住民基本台帳法・戸籍法の一部改正について

住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認を行うことが義務付けられました

住民基本台帳法と戸籍法が一部改正(平成20年5月1日施行)され、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に本人確認を行うことが義務付けられました。
住民票、戸籍謄抄本などの証明書の請求や転入・転出など届出をされる場合は運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認の証明書を持参してください。

窓口の女性のイラスト

本人確認の方法

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの証明書(いずれも有効期限内のもの)のうち、いずれかの一つを提示してください。

官公署が発行した顔写真付きの証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書などの書類を提示してください。

本人であることが書類だけで確認できない場合は、窓口の口頭による質問で確認します。また、住民異動届、戸籍届は、ご本人の住所宛に確認の文書を送付します。

本人確認が必要な申請など

次の届出などをされる場合、窓口に来られたかたは必ず本人確認の証明書をご提示ください。

  • 戸籍届
  • 住民異動届
  • 住民基本台帳の閲覧
  • 住民票などの写しの交付申請
  • 戸籍謄抄本などの交付請求

住民票などの写しの交付請求

別住所の親族などが交付請求する場合は、本人からの委任状が必要です。また、同一住所で別世帯の親族のかたなどが交付請求される場合は、委任状は必要ありませんが、使用目的などを確認させていただきます。

戸籍・除籍謄抄本などの請求

戸籍を請求できる関係を表した親等図

戸籍請求できる人は、同じ戸籍に記載されているかたおよび、右の請求者からみて、青色の枠のかたです。
そのほかのかたが請求される場合には、委任状が必要です。

※請求者と同じ戸籍に記載されている兄弟姉妹の戸籍を請求することはできますが、婚姻などにより別に編製された兄弟姉妹の戸籍を請求される場合は、委任状が必要です。 (青色枠):請求者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母

住民票・戸籍の請求で委任状が必要な場合

委任状の必要、不要の一覧
本人 配偶者 同一住所の曾祖父母
祖父母
父母子、孫
別住所の曾祖父母
祖父母
父母子、孫
同一住所の兄弟姉妹 別住所の兄弟姉妹 同一住所のおじ、おば
おい、めい
別住所のおじ、おば
おい、めい
同一住所の配偶者の曾祖父母
祖父母、父母
別住所の配偶者の曾祖父母
祖父母、父母
同一住所の親族以外 別住所の親族以外
住民票 不要 不要 不要 必要 不要 必要 不要 必要 不要 必要 必要 必要
戸籍 不要 不要 不要 不要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要

※委任状は本人の直筆で、印鑑(認印)が必要です。
※住民票コードが記載された住民票は、書類などをそろえていただいていても、窓口でお渡しできない場合がありますので、事前に市民課(電話番号:0772-69-0210)へお問い合わせください。
※兄弟姉妹で、請求者と同じ戸籍に記載されている戸籍は請求できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

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更新日:2018年03月27日