公益のため直接使用する軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の減免
公益目的事業を行う団体等が所有する軽自動車等のうち、不特定多数の利益の増進に寄与する公益目的事業の専用車として使用する車両
※公益目的事業以外にも使用される車両は対象となりません。
※車いす専用に改造された車両については、「構造減免」となり、申請書が異なります。
申請期限について
令和4年度から軽自動車税(種別割)の減免制度に係る申請期限が変更になります。
【変更前】 納期限前7日まで
↓
【変更後】 納期限まで(令和4年度は5月31日(火曜日)となります。)
※申請は毎年必要です。
納期限後の申請は、受けることができませんのでご注意ください。
※口座振替を登録される方へ
・5月23日(月曜日)までに申請書の受付を行ったものは、引き落としを止めることができます。
・5月24日(火曜日)以降に申請書の受付を行ったものは、一旦引き落としされますが、後日還付させていただきます。
減免の決定時期について
減免可否の決定通知書は、6月上旬発送を予定しています。車検の際に必要となる納税証明書も併せて送付します。
提出先
税務課または各市民局窓口(峰山市民局を除く)
申請に必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両専用)
・自動車検査証の写し
・申請書を提出される方の保険証(郵送される場合は記載された担当者の保険証のコピー)
・公益目的事業の専用車であることがわかる書類
(定款、事業計画書、事業報告書など)
申請書ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年03月29日