軽自動車税(種別割)
種別割について
令和元年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
種別割は毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有しているかたに課税されます。(月割り課税はありません。)
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
- 二輪の小型自動車
- 二輪の軽自動車
- 軽自動車(三輪以上)
種別割の税額
種 別 |
税 額 |
---|---|
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超、90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超、125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
雪上車 660cc以下 | 3,600円 |
二輪の軽自動車 125cc超、250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車農耕用 (トラクターやコンバインなどで乗用装置のあるもの) |
2,000円 |
小型特殊自動車農耕用 特殊作業用 (フォークリフト・ショベルローダーなど) |
5,900円 |
ボートトレーラ等の導車両 | 3,600円 |
軽自動車(三輪以上)
種 別 | 平成27年3月31日以前新車の新規登録した車 | 平成27年4月1日以降新車の新規登録した車 | 新車の新規登録から13年を超える車 ※ |
---|---|---|---|
三輪車 (660cc以下) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 (660cc以下) 乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 (660cc以下) 乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 (660cc以下) 貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上 (660cc以下) 貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
・ 新車の新規登録された時期(初めて車両番号の指定を受けたとき)によって税額が変わります。
(新車の新規登録の日付は、自動車検査証の「初度検査年月」をご参照ください。)
・13年を超える車両であっても電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の 軽自動車及び被けん引車については、重課税の対象から除きます。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車に対して、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25%軽減は令和7年3月31日まで)に登録された三輪以上の車両は、取得の翌年度に限り、軽自動車税(取得割)が軽減されます。
A 電気軽自動車、天然ガス軽自動車
(平成21年度排ガス規制Nox10%低減、または平成30年度排ガス規制達成車両)
B 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車両
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車両
C 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車両
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車両
- B及びCのガソリン車(ハイブリッド車含む)は、燃費基準に加えて平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年度排ガス規制50%低減を達成している場合に限ります。
- 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
種別 | 標準税額 | 軽課税額 | ||
---|---|---|---|---|
軽減率 | なし |
A 標準税額の |
B 標準税額の |
C 標準税額の |
三輪車 |
3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪以上 (660cc以下) 乗用営業用 |
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 (660cc以下) 乗用自家用 |
10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪以上 (660cc以下) 貨物営業用 |
3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
四輪以上 (660cc以下) 貨物自家用 |
5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年06月19日