特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します

令和5年7月から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられ、軽自動車税申告書兼標識交付申請書の提出により、一定の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付します。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、電気を動力源とするもので、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税「種別割」の登録申告が必要です。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル以下であること

なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円です。

提出先

税務課または各市民局窓口(峰山市民局を除く)

申告の方法は、原動機付自転車と同じです。

申告書等のダウンロード

※申告書はそれぞれ1ページ目が表面、2ページ目が裏面となっています。
    印刷する際には両面刷りとしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年06月23日