第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0KW以下)の課税について

道路運送車両法施行規則の一部が改正され、二輪の原動機付自転車のうち「総排気量が0.05Lであり、かつ、最高出力4.0KW以下に制御したもの」が原動機付自転車免許で運転できるよう見直されたたため、新たに第一種原動機付自転車に追加されました。

種別割の税率について

「一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0KW以下」に該当する場合は、第一週原動機付自転車の区分の税率(2,000円)です。

標識交付について

登録手続き等の方法は、原動機付自転車と同じです。

ただし、販売証明書などに車種が第一種一般原付(総排気量0.125Lかつ最高出力4.0KW以下)と判断できない(要件が記載されていない)場合は、要件を満たすことがわかる書類(カタログなど)を持参してください。

更新日:2025年04月01日