軽自動車税(環境性能割)
環境性能割について
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以降に軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の取得金額が50万円を超える場合に課税されます。賦課及び徴収については、当分の間、京都府が行います。
環境性能割の税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
軽自動車(三輪以上)の税率 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
※ 「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である。
※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。
※「2020年度燃費基準+〇%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を〇%以上達成している自動車。
※「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費基準を達成している自動車。
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車(軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。この軽減措置には、中古車も含まれます。
対象車 | 通常の税率 | 臨時的軽減分 |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 非課税 |
上記以外 | 2.0% | 1.0% |
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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