入湯税

入湯税とは・・・

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

入湯税の使途

京丹後市では、温泉源の維持管理や宿泊温泉施設の機能向上等の観光施設の整備に活用しています。

入湯税の徴収の方法

入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から徴収していただきます。

税率

入湯客1人1泊について、150円です。

課税免除

入湯税の課税が免除されるのは、次のかたです。

  1. 年齢12歳未満のかた
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯するかた
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、市が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯するかた
  4. 学校教育上の見地から行われる行事に参加するかた
  5. 宿泊を伴わずに入湯するかた

申告と納入

特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者に毎月15日までに徴収した入湯客、入湯税額などを記載した納入申告書で申告し、納入書によって納入していただきます。納入書の予備は税務課及び市民局(峰山を除く)にあります。

【入湯税の納入場所】

  • 京丹後市役所 ・ 各市民局(峰山市民局除く)
  • 京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府漁業協同組合連合会・但馬信用金庫・ゆうちょ銀行(近畿2府4県)

鉱泉浴場経営申告書の提出

鉱泉浴場を経営もしくは廃止するときや、名称変更など経営申告書の内容に異動があった場合には、「鉱泉浴場経営申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年03月16日