特別徴収に関するよくある問い合わせ

特別徴収制度に関すること

(質問1)今まで特別徴収をしていませんでしたが、特別徴収をしなければいけませんか。特別徴収の事務をする余裕もありません。

答え

地方税法第321条の4、京丹後市税条例により、原則として所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。
事業主の皆さまには、法令等にもとづき、適正な特別徴収の実施をお願いいたします。
なお、従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることができる、納期の特例制度があります。

(質問2)パート従業員やアルバイトについても、特別徴収をしなければいけませんか。

答え

原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収しなければいけません。
ただし、次のような場合などは特別徴収できないため、給与支払報告書総括表で届け出ていただくことになります。

  • 他の事業所から支払われる給与から特別徴収されている。
  • 従業員が退職したため、翌年の給与から特別徴収できない。
  • 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支払われない。(常雇いでない。)

(質問3)給与の手取額が少なくなると、従業員から苦情が出ます。本人の希望で特別徴収から普通徴収に変更することはできませんか。

答え

普通徴収は従業員個人が、納付書等により、直接市町村へ納付する方法ですが、事業主が特別徴収義務者の場合は、本人の希望で普通徴収にすることはできません。
確かに給料の手取額は、特別徴収により少なくなりますが、

  • 年間に支払う税額は変わらないこと
  • 個人が金融機関等の窓口に出向く手間が省けること
  • 納め忘れを防ぐことができること
  • 普通徴収が年4回の納期であることと比べ、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの納付額が少ないこと

など、従業員にとってメリットが多い制度となっています。

(質問4)特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか。

答え

事業主の皆さまに行っていただく主な事務は、
  1 毎月の給与から各市町村が通知した税額を引き去り、
  2 引き去りした税額を翌月の10日までに各市町村に納入し、
  3 従業員の就職、退職があれば各市町村に連絡をする、というものです。
  所得税のように税額の計算や年末調整などを行う必要はありませんので、難しいものではありません。

(質問5)特別徴収を拒否し、滞納した場合はどうなるのですか。

答え

事業主が特別徴収した個人住民税は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。特別徴収義務者に指定され、「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(以下、税額決定通知書)」を受けた事業主が、特別徴収を拒否しまたは滞納した場合は、事業主あてに督促状が発送されます。また、事業主に滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることになります。必ず納入してください。

税額決定通知書に関すること

(質問6)在職していない従業員分の税額決定通知書が届いた場合はどうすればよいのですか。

答え

すでに在職していない方の従業員分の税額決定通知書が届いた場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、異動届出書)」を京丹後市まで提出してください。

(質問7)通知書が2種類(青色)(緑色)届いています。この通知書の取り扱いを教えてください。

答え

(青色)の通知書は、特別徴収義務者用です。課税の決定(変更)を行った従業員の年税額等を記載しています。

(緑色)の通知書は、個人ごとの課税決定(変更)通知書です。従業員にお渡しください。

(質問8)毎月の税額が変わることはないですか。

答え

個人住民税は前年の所得に対して計算していますので、税額が変わることは基本的にありません。ただし、従業員が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の申告状況が後から変更になった場合など、個人住民税を再計算した結果、税額が変わることがあります。
このような場合は、納期が到来していない残りの月で税額を調整した税額決定通知書をお送りいたします。
また、税額が大幅に減り還付が生じる場合は、税額決定通知書をお送りするとともに、還付の手続きをとらせていただきます。

手続きに関すること

(質問9)給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転職等をした場合の手続きはどうなりますか。

答え

退職、休職または転職など、従業員に異動があったときは、異動届出書を提出していただく必要があります。
なお、異動届出書の提出がなかったり、遅れたりすると、事業主の滞納や過誤納が発生するなど不都合が生じますので、早めの提出をお願いします。
 

(質問10)年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか。

答え

毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた従業員が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額は普通徴収の方法により徴収することになります。
ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収となります。

  • 退職後に再就職し、一定期間内に納税義務者が引き続き転職先からの特別徴収を希望した場合
  • 6月1日から12月31日までに退職等をした場合で、納税義務者本人から残りの税額を特別徴収の方法でまとめて徴収されたい旨の申出があった場合
  • 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合で、元の勤務先から5月31日までに支払われる予定の給与が残りの税額を超える場合
    (※ 納税義務者本人の申出がなくても、元の勤務先から5月31日までの間に支払われる給与等から、残りの税額を一括して特別徴収しなければなりません。)

(質問11)個人住民税が非課税の従業員が退職等をした場合でも、異動届出書は提出する必要がありますか。

答え

個人住民税が非課税(徴収すべき税額がゼロ)の従業員が退職等で異動した場合でも異動届出書の提出が必要となります。

(質問12)1月末に給与支払報告書を提出した従業員が、その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

答え

その年の1月1日現在、本市に住所があり、かつ1月2日から5月31 日までの間に退職や転勤などによって給与の支払を受けなくなった場合であっても、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

(質問13)新たに就職した従業員がいるのですが、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることはできますか。

答え

対象となる従業員が事業主を通じて1月1日現在の住所地の市町村にその旨をご連絡いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができますので、「特別徴収対象者追加依頼書(以下、追加依頼書)」を提出してください。

(質問14)年度途中に特別徴収に切り替える場合、特別徴収開始月はいつからになりますか。

答え

各自治体により異なりますが、京丹後市では原則、追加依頼書が到着した月の翌月から開始となります。税額決定通知書は追加依頼書到着月の翌月初旬に送付しますので、それまでに税額等を確認したい事業所については、京丹後市へお問い合わせください。

(質問15)京丹後市で初めて特別徴収を開始する従業員がいるのですが、特別徴収義務者指定番号の記載はどうしたらよいですか。

答え

追加依頼書の指定番号については、記入せずに空欄のまま提出してください。納入の関係で事前に把握が必要な場合については、京丹後市へお問い合わせください。

(質問16)従業員が死亡した場合、未徴収税額はどうしたらいいですか。

答え

従業員が死亡した場合、死亡した時期に関わらず特別徴収を中止し、普通徴収に切り替える異動届書を提出してください。未支給の給与や死亡退職金手当等は、死亡した本人に支払われることはなく、その相続人に支払われることになります。そのため一括徴収の要件には該当せず、未支給の給与等の額が未収税額を超えているとしても一括徴収することはできません。

納入書に関すること

(質問17)納入書に金額の記載のないものが入っていますが、これは何ですか。

答え

納期ごとの納入書に加えて、予備の納入書を2枚つけて送付しています。予備の納入書については、従業員の退職や、従業員の税額変更等により、年度途中に納入金額が変更になる可能性があるため、金額については印字していません。異動が生じた際には、納期ごとの納入書を修正していただくか、予備の納入書に金額を記載し、ご使用ください。

(質問18)納入書を紛失しました。

答え

予備の納入書をご使用ください。足りない場合については、納入書を再発行いたしますので、京丹後市までお問い合わせください。(書き損じた場合も同様です。)

外国人従業員に関すること

(質問19)特別徴収をしていた従業員(外国人)が退職し、帰国することになりました。この場合、未徴収分の個人住民税はどうすればよいですか。

答え

働いていた従業員(外国人)が帰国する場合は、できる限り未徴収分の個人住民税を一括徴収してください。なお、1月1日以降4月30日までの間に異動事由(退職・休職等)が生じた場合は個人住民税の残額を一括徴収していただくことが、法律上義務付けられております。

 

(質問20)従業員(外国人)が(1月1日以降5月末の間に)帰国することになりました。

答え

1月1日以降5月末の間は、新年度の税額通知が届いていない期間であり、収入金額によっては新年度に課税される場合が考えられます。

退職された従業員に納税管理人の選定をいただくか、事前に納めていただきますようご案内をお願いします。なお、事前に納めていただく場合、税額の計算を行いますので、京丹後市までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年10月04日