給与支払報告書の電子データ(光ディスク等またはeLTAX)による提出について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する源泉徴収票について、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判定基準が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。
これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書についても、前々年に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されます。(地方税法第317条の6)
光ディスク等による提出
初めて光ディスク等による提出をする場合
- 「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をダウンロードし、テストデータとともに提出してください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:101.3KB)
テストデータのレイアウト等について
テストデータは、総務省通知に基づく全国統一の企画を参考に、提出年度用のCSVレイアウトで作成してください。 - テストデータを確認した後、承認書をお送りいたします。
承認書が届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)
2回目以降の場合
承認申請を提出する必要はありません。
税制改正等により、CSVレイアウトが変更になる場合がありますので、最新版を必ず確認してください。
本番データ提出時に必要なもの
- 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等(※) 【正・副 合計2枚】
- 納税通知書を格納するための光ディスク等 【正・副 合計2枚】
給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等の表紙には、以下の項目をご記入ください。
1.提出先市町村名、2.指定番号、3.提出年月日、4.提出者名、5.提出者住所、6.正本・副本の区別
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAX(エルタックス)の特徴とメリット
- 複数の地方公共団体への申告がまとめてできます。
- 市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
- eLTAXの利用料は無料です。(※事前手続きに必要な電子証明書の取得に際しては、別途費用が必要です。)
- 特別徴収税額の税額決定通知書の送付に加えて、当該決定通知書の内容を、eLTAXのシステムを通じて、電子データとしても送信しています。(注:年度当初の税額決定通知書の内容のみで、変更分は対応しておりません。)
eLTAX(エルタックス)による電子申告及び申請
eLTAX(エルタックス)による電子申告及び申請については、下記のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2020年11月30日