個人の市民税・府民税の決まり方

個人の市民税・府民税を納める人

個人の市民税・府民税は、前年の所得に対し、1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金です。

納税義務者

市内に住所がある人

納めるべき税金

  • 均等割
  • 所得割

市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所がない人

納めるべき税金

  • 均等割

個人の市民税・府民税が課税されない人

個人の市民税・府民税が課税されない人の一覧
均等割・所得割ともに課税されない人 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
障害者、未成年者(婚姻により成年とみなされるかたを除く)、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人 前年の合計所得金額が、次の額以下の人
扶養親族なし 28万円+10万円
扶養親族あり 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
所得割が課税されない人 前年の総所得金額等が、次の額以下の人
扶養親族なし 35万円+10万円
扶養親族あり 35万円×(扶養親族数+1)+32万+10万円

税額の計算方法

均等割+所得割=年税額
均等割 5,600円
所得割 課税総所得金額(総所得金額-所得控除)×税率-税額控除

税率

税率の詳細

 

均等割 所得割(総合課税分)
市民税 3,500円 6%
府民税 2,100円 4%

※府民税については平成28年度から令和7年度まで『豊かな森を育てる府民税』として600円を含みます。

所得金額

所得金額の詳細
所得の種類 内容 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 家賃、地代、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職控除額)×2分の1
山林所得 山林の伐採や山林を売って得た所得 収入金額-必要経費-特別控除額
譲渡所得 土地、家屋などの資産を売って得た所得 収入金額-資産の取得費・譲渡費用-特別控除額
一時所得 賞金、生命保険の一時金、損害保険等の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額
雑所得 上記所得以外の所得、公的年金、個人年金、講演料など 公的年金等収入金額-公的年金等控除額
公的年金等以外の収入金額-必要経費

※退職所得、山林所得、土地・建物や株式の譲渡所得、先物取引に係る雑所得は、他の所得とは別にそれぞれの税率で課税します。

所得控除(令和5年度)

雑損控除

次のうち、いずれか高い方の金額

  1. 実質損失額-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

次のうち、いずれか高い方の金額

  1. 本則(従来の医療費控除):医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額) ※限度額200万円
  2. 特例(スイッチOTC薬控除):スイッチOTC薬の購入費-1万2千円 ※限度額8万8千円

社会保険料控除

本人が前年中に支払った金額

生命保険料控除

生命保険料控除額一覧
  保険料名 支払金額 控除額
1 A:新生命保険料
B:新個人年金保険料
C:介護医療保険料
(平成24年年1月1日以降契約)
12,000円以下 支払金額
12,001~32,000円 支払金額×2分の1+6,000円
32,001~56,000円 支払金額×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円
2 A:旧生命保険料
B:旧個人年金保険料
(平成23年12月31日以前契約)
15,000円以下 支払金額
15,001~40,000円 支払金額×2分の1+7,500円
40,001~70,000円 支払金額×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円
上表「生命保険料控除額一覧」における1、2両方がある場合の控除額一覧
1のみ適用 1に基づき算定した控除額の合計
2のみ適用 2に基づき算定した控除額の合計
1、2とも適用 1、2に基づき算定した控除額の合計
(A、Bの区分で28,000円が限度)
生命保険料控除額

Aの算出金額+Bの算出金額+Cの算出金額
(最高限度 70,000円)

地震保険料控除

  1. 旧長期損害保険契約の控除額
  2. 地震保険契約の控除額

1の算出金額+2の算出金額(限度額 25,000円)

1.旧長期損害保険契約の控除額一覧
支払金額 控除額
5,000円以下 支払金額
5,001~15,000円 支払金額×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
2.地震保険契約の控除額一覧
支払金額 控除額
50,000円以下 支払金額×2分の1
50,001円以上 25,000円

障害者控除

障害者控除額一覧
普通障害 26万円
特別障害 30万円
同居特別障害 53万円

勤労学生控除

26万円

寡婦控除

26万円

ひとり親控除

30万円

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額

一般控除対象配偶者

老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 0円(配偶者控除の適用なし)

 

配偶者特別控除額

配偶者の所得金額 控除を受ける納税義務者本人の所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
 100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
 105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円(配偶者特別控除の適用なし)

※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません。

扶養控除

扶養控除額
一般 330,000円
特定 450,000円
老人 380,000円
同居老親等 450,000円
年少 0円

※年少扶養親族…16歳未満
※特定扶養親族…19歳以上23歳未満
※老人扶養親族…70歳以上
※一般の扶養親族…上記以外
※同居老親等…本人またはその配偶者の直系尊属で同居

基礎控除

納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下 2,500万円超
控除額 43万円 29万円 15万円 適用なし

 

税額控除

調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の人

次の1と2のいずれか少ない額の5%(府民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表「控除の種類と金額一覧」の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の人

1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(府民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表「控除の種類と金額一覧」の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
控除の種類と金額
控除の種類と金額一覧
控除の種類 金額
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 5万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
配偶者控除(※) 一般 5万円
老人 10万円
配偶者特別控除(※) 48万円超50万円未満 5万円
50万円以上55万円未満 3万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
基礎控除 5万円

(※)納税義務者の合計所得金額が900万円超の場合、金額(人的控除の差)が異なります。

配当控除

課税所得金額が1,000万円以下の部分の配当控除
種類 市民税 府民税
利益の配当等 1.6% 1.2%
証券投資信託等 外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%
課税所得金額が1,000万円超の部分の配当控除
種類 市民税 府民税
利益の配当等 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建等以外の証券投資信託 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

前年の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、1.から2.を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額

ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)または特例特別特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
市民税

5分の3

府民税

5分の2

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の10%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)

  1. 都道府県または市区町村に対する寄附金
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部、都道府県または市区町村の条例により定める寄附金

ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に下の算式で求めた割合を乗じて得た額に相当する金額を加算した額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
(寄附額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除詳細
区分 市民税 府民税
配当割額または株式等譲渡所得割額 5分の3 5分の2

※特別徴収(源泉徴収)された配当割額または株式等譲渡所得割額は、申告した場合には所得割額から控除することができます。

また、住民税において所得税と異なる課税方式を選択することもできます。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

納付方法

個人の市民税・府民税の納付方法は、普通徴収(納付書、口座振替による納付)、給与特別徴収(給与天引き)、年金特別徴収(年金天引き)の3種類があります。

納付方法の一覧
普通徴収 事業所得などの所得を有する人は、年4回(6月・8月・10月・翌年の1月)の納期に分けて納付していただきます。
給与特別徴収 給与所得者の場合は、毎月給与から特別徴収(天引き)となり、給与の特別徴収義務者から居住地の市町村に納付していただきます。
年金特別徴収 前年中に年金の支払いを受けている65歳以上の人で、次の条件に該当される場合、年金の所得にかかる市民税・府民税は年金から特別徴収(天引き)となり、年金の特別徴収義務者から居住地の市町村に納付していただきます。
  • 特別徴収年度の初日(4月1日)に年金の支払いを受けている人
  • 年金の給付の年額が18万円以上である人
  • 特別徴収税額が年金の給付額の年額を超えない人
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年05月12日