公的年金特別徴収

市民税・府民税の公的年金からの特別徴収

対象となるかた(特別徴収対象年金所得者)

  • 市民税・府民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受ける65歳以上のかたで、特別徴収年度の初日に老齢基礎年金等の支払いを受けているかた
  • 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円以上であるかた
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えないかた

公的年金等とは国民年金や厚生年金などの公的年金と私的年金のうち企業等が退職者に支給する企業年金をさします。

対象となる税額および徴収方法

所得が公的年金等のみの場合

 公的年金等に係る所得割額および均等割額を年金特別徴収で納めていただきます。

公的年金等以外の所得がある場合

公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある場合は、その所得に対する市民税・府民税は、給与特別徴収や普通徴収で納めていただきます。

(例1)公的年金所得100万円、給与所得200万円、控除額80万円の場合
  •  控除対象配偶者および扶養親族なし
  •  所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ   
対象税額一覧(単位:円)
項目 計算方法 年税額 給与所得のみの場合(仮計算)
市民税 府民税 市民税 府民税
a 所得合計   3,000,000 2,000,000
b 控除額   800,000 800,000
c 課税標準額
(1,000円未満切捨て)
a-b
0以下の場合0
2,200,000 1,200,000
d 税額控除前所得割
(100円未満切捨て)
市民税:c×6%
府民税:c×4%
132,000 88,000 72,000 48,000
e 調整控除額(税額控除) (対象配偶者、扶養親族なし) 1,500 1,000 1,500 1,000
f 所得割
(100円未満切捨て)
d-e
0以下の場合0
130,500 87,000 70,500 47,000
g 均等割 市民税:3,500円
府民税:2,100円
3,500 2,100 3,500 2,100
h 年税額

f+g

134,000 89,100 74,000 49,100
i 市民税・府民税 計   223,100 123,100
計算の流れ
  1. 実際の年税額を算出する。(223,100円)
  2. 給与所得のみであった場合の仮の税額を計算する。(123,100円)
  3. 2の税額を給与特別徴収額とする。
  4. 1の年税額と3の給与特別徴収税額の差額を計算する。(100,000円)
  5. 4の税額を年金特別徴収額とする。
(例2)公的年金所得100万円、給与所得200万円、不動産所得50万円、控除額80万円の場合
  • 控除対象配偶者および扶養親族なし
  • 所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ
対象税額一覧(単位:円)
項目 計算方法 年税額 給与所得と年金所得のみの場合(仮計算) 給与所得のみの場合(仮計算)
市民税 府民税 市民税 府民税 市民税 府民税
a 所得合計   3,500,000 3,000,000 2,000,000
b 控除額   800,000 800,000 800,000
c 課税標準額
(1,000円未満切捨て)
a-b
0以下の場合0
2,700,000 2,200,000 1,200,000
d 税額控除前所得割
(100円未満切捨て)
市民税:c×6%
府民税:c×4%
162,000 108,000 132,000 88,000 72,000 48,000
e 調整控除額(税額控除) (対象配偶者、扶養親族なし) 1,500 1,000 1,500 1,000 1,500 1,000
f 所得割
(100円未満切捨て)
d-e
0以下の場合0
160,500 107,000 130,500 87,000 70,500 47,000
g 均等割 市民税:3,500円
府民税:2,100円
3,500 2,100 3,500 2,100 3,500 2,100
h 年税額 f+g 164,000 109,100 134,000 89,100 74,000 49,100
i 市民税・府民税 計   273,100 223,100 123,100
計算の流れ
  1. 実際の年税額を算出する。(273,100円)
  2. 給与所得と年金所得のみであった場合の仮の税額を計算する。(223,100円)
  3. 給与所得のみであった場合の仮の税額を計算する。(123,100円)
  4. 3の税額を給与特別徴収額とする。
  5. 2の税額と4の給与特別徴収額の差額を計算する。(100,000円)
  6. 5の税額を年金特別徴収額とする。
  7. 1の年税額と4および6の特別徴収額の差額を計算する。(50,000円)
  8. 7の税額を普通徴収額とする。
  • 年度途中に税額の変更があった場合など、上記の考え方と徴収方法ごとの徴収額が異なることがあります。
  • 徴収方法ごとの徴収額が上記の考え方と異なる場合でも、納めていただく総額には変更ありません。

特別徴収の方法

特別徴収の時期・対象税額(公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合)

特別徴収
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した税額を控除した額の3分の1

4月・6月・8月においては前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月においては年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

特別徴収を開始する年度における徴収
普通徴収
6月
普通徴収
8月
特別徴収
10月
特別徴収
12月
特別徴収
2月
年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

年度前半において年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収

年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収

特別徴収制度の見直しについて(平成28年8月から適用)

税制改正により、市民税・府民税の公的年金からの特別徴収制度が見直され、平成28年10月以降の特別徴収より、下記のとおり制度が改正されました。

仮徴収税額の算定方法の見直し

  • 公的年金からの年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月・6月・8月)を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とします。
特別徴収税額の算定方法
改正前(平成28年8月分まで) 改正後(平成28年10月分以降)
仮徴収額(4月・6月・8月)=前年度分の本徴収額÷3
本徴収額(10月・12月・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3
仮徴収額(4月・6月・8月)=(前年度分の年税額÷2)÷3
本徴収額(10月・12月・2月)=(年税額-仮徴収額)÷3

(例)65歳以上のAさん 個人住民税が60,000円の場合

【改正前】一度生じた不均衡が平準化されません。
年度 年税額 仮徴収額
(4月・6月・8月)
本徴収額
(10月・12月・2月)
N 60,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円
【改正後】年税額が2年連続で同額の場合、仮徴収額と本徴収額が平準化されます。
年度 年税額 仮徴収額
(4月・6月・8月)
本徴収額
(10月・12月・2月)
N 60,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 2,000円
N+2 60,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 10,000円 10,000円

他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合は、特別徴収を停止し普通徴収へ切り替えていましたが、一定の要件のもと、当該年度中の特別徴収が継続します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年05月12日