令和6年能登半島地震の被災者に対する個人市府民税における雑損控除の特例措置

 「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむをえない支出をした場合の、令和6年度個人市府民税における、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられましたのでお知らせします。

 なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度個人市府民税において雑損控除の申告をすることが可能です。

●特例の対象となる方

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

・令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方

・令和6年度個人市民税・府民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方

●雑損控除の対象となる資産

 次のいずれにも該当する資産が対象となります。

・資産の所有者が、納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等の合計額が48万円以下の方であること

・棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと

●雑損控除の特例の適用に必要な書類とお手続き

 令和5年分確定申告または令和6年度市民税・府民税申告書において、以下の必要書類を添付して申告してください。必要書類は申告に必要となりますので大切に保管してください。

・被害を受けた資産の取得時期、取得価額のわかるもの
・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などがわかるもの
・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・市区町村から交付された罹災証明書 他

 令和6年能登半島地震に関するお知らせ 国税庁(外部サイト)

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更新日:2024年03月29日