上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式

令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、所得税と住民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和6年度(令和5年分)の住民税から課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

 このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、住民税・森林環境税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので確定申告の際はご注意ください。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の手続きについて(令和5年度まで)

平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できることが明確化されました。上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)や、上場株式等の譲渡所得等は特定口座(源泉徴収有り)内の譲渡所得のみ、課税方式を選択できます。

(1)上場株式等の配当所得

■源泉分離課税(申告不要制度)を選択する場合

 5%の特別徴収で課税が終了します。配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

■総合課税を選択する場合

 市民税・府民税の税率が10%になり、配当控除を適用できます。また、申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額に算入されます。

■申告分離課税を選択する場合

 市民税・府民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

 

〈課税方式別の詳細〉

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※配当控除の税率は、以下のとおりです。

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(2)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

■申告分離課税を選択する場合

 市民税・府民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡所得と前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失金額と損益通算ができます。申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。

■申告不要制度を選択する場合

 5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これら所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。

〈課税方式別の詳細〉

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 ※上場株式等の譲渡所得等には、特定公社債等の利子所得等を含みます。

手続きの方法

 市民税・府民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、確定申告書とは別に市民税・府民税申告書の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税の確定申告書の申告内容(課税方式)を適用します。

注意していただきたい点

  1. 市民税・府民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに、市民税・府民税の申告書及び確定申告書のいずれも提出がない場合、市民税・府民税においては、申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の変更はできなくなります。
  2. 確定申告書を市民税・府民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに提出し、市民税・府民税申告書の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。
  3. 上場株式等の譲渡所得の損失を翌年以降へ繰り越す場合、源泉徴収口座の所得か否かにかかわらず、損失が生じた年分以降連続して市民税・府民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される日までに、確定申告書または市民税・府民税申告書により申告する必要があります。
  4. 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等も併せて申告しなければなりません。
  5. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、「申告する」ことを選んだ場合、税法上の扶養親族から外れたり、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が高額になる等の影響が生じることがあります。あくまでも、ご自身の判断で課税方式を選択してください。

 

 

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更新日:2024年05月07日