令和7年度から国民健康保険税の算定方式が変わります

1.国保税の算定は4方式から3方式へ

資産割を廃止し、国保税の算定は4方式から3方式へ変わります

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国民健康保険税の算定

これまで、国保税の税額を計算するときは、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」としていましたが、令和7年度は「資産割」を半減、令和8年度以降は、「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」に変更します。

区分 課税の基礎
所得割額

国保加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算。

前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得等、先物取引雑所得等、上場株式等の配当所得等、山林所得の合計額から基礎控除43万円を控除した額。

資産割額

(令和8年度廃止)

国保加入者の固定資産税額に応じて計算。

償却資産分を除きます。

均等割額

国保加入者の人数に応じて計算。

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割全額を減額します。

平等割額

国保加入世帯ごとに定額で計算。

被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより、単身被保険者となる場合、以後5年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を2分の1軽減します。さらに、その後も世帯状況に変更がない場合、3年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を4分の1軽減します。

国民健康保険税の資産割とは

これまで、国保税の税額を計算するとき、加入者に課税されている固定資産税の税額を算定要素の一つとしていました。これを資産割といいます。

資産割を採用すると

資産割は、資産を持っている人に対しその税額に応じて計算され、年齢の高低に関わらず幅広い層に負担していただくことができます。また、景気動向に左右されにくいため、所得割の税率を抑えることができ、安定した国保財政の運営に有利となります。

なぜ試算割を廃止することとなったのか

少子高齢化が進み、国保税が課税される世帯は年金受給者をはじめとする高齢者が6割を超える中、収益性のない居住用資産にも課税されることや市外に所有する固定資産が算定に含まれないこと、また、国保以外の被用者保険制度には資産割がないなど、公平性の面から制度的な均衡を保つ上で課題があったことにから、全国的に資産割を廃止する市町村が増えています。これらの状況をもとに、京丹後市国民健康保険運営協議会の答申も踏まえ総合的に判断し、廃止することとしました。

算定方式の変更にともない、国保税の税率が変わります

国保算定方式の変更に伴い、資産割を廃止したことにより税収の不足分は、所得割・均等割・平等割の税率を見直して補います。

これにより、変更前に資産割が課税されていなかった人は、国保税が増額となるため、緩和措置として令和7年度は資産割額を半減とし、所得割・均等割・平等割の税率を見直しました。

税率改定の内容
    所得割 資産割 均等割 平等割
医療分
(全加入者対象)
令和6年度 6.54% 19.10% 21,200円 22,400円
令和7年度 6.56% 9.55% 19,000円 30,700円
支援金分
(全加入者対象)
令和6年度 2.20% 6.40% 7,200円 7,600円
令和7年度 2.22% 3.20% 6,200円 10,700円
介護分
(40歳以上64歳まで)
令和6年度 2.10% 6.50% 9,600円 6,600円
令和7年度 2.10% 3.25% 7,900円 9,300

 

国保税の計算方法:所得割・資産割・均等割を算出した後に平等割を加えた額となります。

令和7年度の課税限度額は、医療分66万円、支援金分26万円、介護分17万円です。

2.子どもの均等割を全額減額します(京丹後市独自)

対象の範囲・減額する金額を拡大します

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年4月から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割は、2分の1が軽減となっています(法定軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割の2分の1を減額)。

今回の国保税の算定方法の変更に伴い、さらに子育て世代の負担軽減を図るため、京丹後市独自の施策として、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割全額を減額します。

なお、手続きは不要です。

 

対象

国民健康保険加入世帯の子ども。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者までが対象

軽減額

子ども1人にかかる均等割年額(令和7年度)

医療分19,000円+支援金分6,200円=25,200円

※法定軽減が適用されている場合や、未就学児軽減に該当する場合、他の減免対象となる場合は、軽減・減免後の均等割額全額となるように調整します。

※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

3.算定方式・税率の変更による影響

算定方式の変更に伴い、令和6年度と比べて税額が上がる世帯と下がる世帯がありますが、ご理解とご協力をお願いします。

税額の増加が見込まれる世帯

固定資産がない、もしくは少ない世帯

資産割廃止の影響を受けず、税額の増加が想定されます。

モデルケース

1.妻(73歳)、年金収入 100万円(年金所得 0円)、固定資産税 0円(介護分なし、7割軽減)

※夫(76歳)が国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行したため、特定同一世帯減免(平等割半額)を受けている

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
13,000円 13,700円 +700円

2.単身(58歳)、営業所得 95万円、固定資産税  0円(介護分あり、2割軽減)

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
115,900円 123,400円 +7,500円

 

税額の減額が見込まれる世帯

固定資産が多い世帯

資産割廃止の影響を受け、税額の減額が想定されます。

子ども※がいる世帯

※18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

均等割軽減対象の子どもの範囲・金額拡大の影響を受け、税額の減額が想定されます。

モデルケース

1.夫(73歳)・妻(69歳)、年金所得 555万円、固定資産税 25万円(介護分なし、軽減なし)

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
560,400円 535,300円 -25,100円

 

2.夫(63歳)、妻(60歳)、給与所得 65万円、固定資産税 12万円(介護分あり、5割軽減)

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
118,500円 101,500円 -17,000円

 

3.夫(46歳)、妻(45歳)、子(10歳・小学校5年生)、子(5歳・未就学児)、営業所得 450万円、固定資産税 0円(介護分あり、軽減なし)

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
596,300円 559,700円 -36,600円

 

4.母(29歳)、子(3歳・未就学児)、所得 0円、固定資産税 0円(介護分なし、7割軽減)

令和6年度(年額) 令和7年度(年額) 比較
21,700円 19,900円 -1,800円

担当課

【制度・算定方式の変更について】

市民環境部 保険事業課

〒627-8567

京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)

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更新日:2025年06月02日