住宅用家屋証明申請書

届出書の説明や手続き方法、ファイルのダウンロードが行えます

申請書概要一覧
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内容

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。
この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明」であり、市がその証明を行っています。

申請に必要なもの

新築及び建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し(未転居の場合は、申立書)
  • 「特定認定長期優良住宅」の場合は、上記のほかに長期優良住宅の普及促進に関する法律による認定申請書の副本および認定通知書の写し

建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し(未転居の場合は、申立書)
  • 売買契約書または売渡証書

税務課で、すでに把握している内容がある場合は、上記書類を省略できる場合があります。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。

手数料

1,300円(1通につき)

申請受付窓口

税務課(峰山庁舎)

各市民局窓口

  • 峰山市民局
  • 大宮市民局
  • 網野市民局
  • 丹後市民局
  • 弥栄市民局
  • 久美浜市民局
受付日

土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く日

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年09月21日