法人市民税の税率
均等割額
均等割額算定税率
資本金等の金額 | 京丹後市内の従業者数 (50人超) |
京丹後市内の従業者数 (50人以下:50人を含む) |
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50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
- 従業者数の合計は、京丹後市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 資本金等の金額は、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計です。
- 従業者数の合計額および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
- 均等割額の計算
(事務所等があった月数) ÷ 12ヶ月 × 税率
法人税割額
法人税割額は、国税である法人税額を課税標準としています。
・京丹後市のみに事務所等を有する場合は、法人税額(国税) × 税率 が法人税割額です。
・他市町村にも事務所がある場合には、法人税額(国税) × (全従業員数 ÷ 京丹後市内の従業員数 )× 税率 で法人税割額を求めます。
法人税割の税率
平成28年度税制改正により消費税の引き上げが行われる中、法人税においては地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の原資化とすることとなり、税率が引き下げられました。
京丹後市においても、令和元年10月1日以降に開始する事業年度より税率 10.9% を 8.4% に引き下げました。
しかしながら、京丹後市においては下図のとおり2年間の経過(激変緩和)措置を設けることとし、令和3年10月1日以後に開始する事業年度から8.4%となります。
※よって令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割は7.6%となります。
事業年度開始日 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 | 13.5% |
平成26年10月1日以降 | 10.9% |
令和元年10月1日以降 | 7.6% |
令和2年10月1日以降 | 8.0% |
令和3年10月1日以降 | 8.4% |
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年10月01日