公示送達について

公示送達について

 地方税法第20条の規定により、納税通知書や督促状等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、または返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合は、調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

 これまで市税にかかる公示送達は京丹後市役所内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴いインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

公示送達一覧

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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更新日:2026年06月12日