事業所新設を予定されている企業の情報を募集します~京丹後市企業誘致成功報奨金交付制度のご案内~

地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、事業所の新設を予定されている企業に関する情報を募集しています。ご提供いただいた情報に基づき、企業の誘致に成功した場合(一定の条件を満たした場合)には、情報提供者に対し、増加した市民正規雇用者数に応じ成功報酬として「企業誘致成功報奨金」を交付します。

(1)情報提供の対象者

  1. 個人
  2. 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人、同第4号に定める外国法人および同第7号に定める協同組合等
  3. 上記に掲げる者のほか、企業情報を提供する者として市長が適当であると認める者

ただし、以下のいずれかに該当する方は、情報を提供いただけません。

  • 未成年者
  • 誘致対象企業の経営者および役員並びに当該企業と雇用関係にある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等、同第6号に規定する暴力団員、暴力団と関係を持ちその組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者または暴力団に資金や武器を供給するなどして、その組織の維持および運営に協力し若しくは関与する者
  • 上記に掲げる者が役員を務める法人
  • 国または地方公共団体の長、議員、補助機関の職またはこれに類する職にある者
  • 上記に掲げるものの他、市長が企業情報を提供する者として適当でないと認める者

(2)提供いただく情報

次に掲げる業種に属する新たな事業所を設置しようとされている企業の情報とします。

  1. 製造業
  2. 製造業類似事業(「京都府産業立地戦略21特別対策事業費補助金」の交付対象となる「製造業に属する事業に類する事業」)
  3. 自然科学研究所
  4. 道路貨物運送業
  5. 倉庫業および運輸に附帯するサービス業
  6. 情報関連産業

ただし、以下のいずれかに該当する情報は対象外となります(情報を提供いただいても、受理できません)。

  • 既に他の方から市に提供いただいている企業の情報
  • 既に市が把握しまたは誘致交渉を開始している企業の情報
  • 既に市内に事業所を有する企業に関する情報
  • 既に情報をいただいている企業と共同して事業所の設置を行おうとする他の企業に関する情報
  • 遵守すべき法令、企業の内部規則その他の規定等に反して提供が行われる情報
  • 著しく信憑性に欠ける情報
  • その他、市長が提供を受けることが適当でないと認める情報

(3)企業誘致成功報奨金

提供いただいた情報にもとづき企業誘致に成功し、新たに設置された事業所が下記の要件を満たす場合に、情報提供いただいた方(以下「情報提供者」といいます)に対し、下記の額を交付します。

要件(すべて満たすことが必要です)

  1. 事業所の設置後、1年以上継続してその操業が行われたこと
  2. 事業所の設置に伴い、市民正規雇用者が10人以上増加したこと
    (注意)操業開始日の6箇月後の日または1年後の日のいずれかで、上記を満たしていることが必要です。
    ただし、下記業種(基準緩和対象業種)については、人数がそれぞれ次のとおり緩和されます。
    • 情報関連産業:3人以上
    • 地域農林水産資源を活用する製造業および製造業類似事業のうち農業に属する事業:5人以上
  3. 情報提供者に、京丹後市に納付すべき市税(附帯金を含む)の滞納が無いこと

報奨金の額

次の「基本額」に、市民正規雇用者増加数に応じて「加算額」を加算した額になります(上限額1,000万円)

  • 基本額:100万円
  • 加算額
    11人目から30人目まで:1人あたり3万円
    31人目から300人目まで:1人あたり2万円
    301人目から500人目まで:1人あたり1万5千円

基準緩和対象業種については、次のとおりとなります。

情報関連産業

  • 基本額:30万円
  • 加算額
    4人目から10人目まで:1人あたり10万円
    11人目から30人目まで:1人あたり3万円
    31人目から300人目まで:1人あたり2万円
    301人目から500人目まで:1人あたり1万5千円

地域農林水産資源を活用する製造業および製造業類似事業のうち農業に属する事業

  • 基本額:50万円
  • 加算額
    6人目から10人目まで:1人あたり10万円
    11人目から30人目まで:1人あたり3万円
    31人目から300人目まで:1人あたり2万円
    301人目から500人目まで:1人あたり1万5千円
    (注意)算定の基礎となる「市民正規雇用者増加数」は、操業開始日の6箇月後の日および1年後の日の数のうち、少ない方の人数です。

(4)情報提供の方法、奨励金交付までの流れ

下記ファイルの3ページ「情報提供から奨励金交付までの流れ」をご覧ください。

(5)その他

  1. 次に該当する場合は、受理した情報は「無効」となります。
    • 「情報提供書」の受理日から起算して原則2年以内に、京丹後市への事業所の設置に向けた手続き等の行為が開始されないとき
    • 「情報提供書」の受理日から起算して原則5年以内に、京丹後市への事業所の設置および操業が開始されないとき
    • 「情報提供いただける方」以外からの情報であること、または「提供いただける情報」以外の情報であることが判明したとき
  2. 報奨金の交付決定後、次のいずれかに該当したときは、報奨金の交付の決定を取り消します。
    • 報奨金の支払いを受ける権利を第三者へ譲渡したとき
    • 偽りその他不正な手段により報奨金の交付の決定を受けたとき
    • 提供した情報が1に該当し「無効」となったとき
  3. 上記により報奨金の交付決定を取り消した場合で、既に報奨金を受け取っている場合は、報奨金を速やかに市に返還していただきます。

情報提供から報奨金交付までの流れ(手続きなど)、情報提供書の様式については、下記をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2021年06月11日