京丹後市・京都府の優遇制度
設備投資に対する支援制度
企業立地助成金
京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
対象業種 |
A:情報関連産業 |
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条件等 |
次の要件をすべて満たすもの ■投下固定資産額要件 ■雇用者要件 ■市税等の滞納が無いこと ■事前に事業所の指定を受けていること |
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助成額 |
増加した市民の正規雇用者数×100万円(ただし助成対象経費の範囲内) |
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限度額 |
5億円(500人相当分) |
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対象経費 |
用地取得費、電気・水道料、借入金支払利息、正規雇用人件費等 |
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交付期間 |
操業開始日の6ヶ月後から3年度 |
企業立地奨励金
対象業種 |
企業立地助成金と同様 |
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条件等 |
企業立地助成金と同様 |
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助成額 |
固定資産税納付相当額 |
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限度額 |
70億円(下記交付期間を通して) |
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交付期間 |
操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付) |
企業立地奨励品
対象業種 |
企業立地助成金と同様 |
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条件等 |
次の条件をすべて満たすもの ■投下固定資産額が3億円超 ■当該事業所の操業開始日の1年前の日から操業開始日から起算して6ヶ月が経過する日までの間に市民10人以上を正規雇用者として新たに雇用 ■操業開始日から起算して奨励品の耐用年数が経過する日までの間継続して操業が行われる見込みであること |
奨励品 |
営業用自動車1台の購入にかかる経費(本体および附属品200万円以内) |
交付期間 |
一の企業立地あたり1回限り |
企業立地支援専門家の派遣
市外から新たに市内へ事業所を設置される場合に、ニーズに応じた専門家の派遣を支援します。
対象業種 |
企業立地助成金と同様 |
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条件等 |
次の条件をすべて満たすもの ■京丹後市内に初めて企業立地を行うもので、京丹後市企業立地支援事業実施要綱第4条の規定に基づく事業所の指定の対象と見込まれること ■新たに10人以上(市民5人以上を含む)を正規雇用者として雇用する予定であること ■市民税等の滞納が無いこと |
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派遣専門家 |
・中小企業診断士 |
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限度額 |
専門家一人当たり20万円(一の企業立地につき最大50万円) |
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派遣期間 |
一の企業立地あたり1回限り |
京丹後市地域総合整備資金貸付制度
対象者 |
法人格を有する民間事業者等 |
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条件 |
次の要件をすべて満たすもの ■営業開始に伴い、地域内において1人以上の新規雇用の確保が見込まれること(電気事業者によるものは特例あり) ■貸付対象費用の総額(用地取得費除く)が1,000万円以上であること ■用地取得等契約後5年以内に営業が開始されること |
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貸付対象費用 |
1.設備の取得等に係る費用 2.整備に伴い必要となる試験研究開発費等付随費用 |
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貸付額 |
貸付対象費用の45%以内の額 |
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貸付利率 |
無利子 |
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返済期間 |
15年以内(5年以内の据置期間含む) |
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償還方法 |
元金均等半年賦償還 |
※民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証が必要になります。利用にあたっては、財団法人地域総合整備財団の審査があります。
京丹後市地域総合整備資金連帯保証料補助金
京丹後市地域総合整備資金を借り入れた民間事業者等が、当該年度に連帯保証人に支払った連帯保証料の額に相当する額を補助します。
※償還期間内に支払う連帯保証料の3分の1を超えない額を上限とします。
税の減免
税の減免には、細かな適用区分、条件、事前手続きなどがあります
過疎法
対象地域 |
京丹後市全域 |
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対象業種 |
・製造業 |
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条件 |
家屋・償却資産の取得価格が500万円以上 (注意)製造業及び旅館業で |
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減免内容 |
免除(3か年度) |
地域未来投資促進法
対象地域 |
京丹後市全域 |
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対象業種 |
基本計画に定める業種 |
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条件 |
土地・家屋・構築物の取得価格が51億円以上 |
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減免内容 |
免除(3か年度) |
中小企業等経営強化法
対象地域 |
京丹後市全域 |
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対象業種 |
導入促進基本計画に定める業種 |
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条件 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備で、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行する以下の設備 |
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減免内容 |
課税標準軽減 |
事業所等移転・移住に対する支援制度
企業移転・移住支援金
対象者 |
次の要件をすべて満たす事業者 ■法務局への登記を要する本社または支店、その他の事業所を設置する者 ■令和3年4月1日以後に初めて本市に事業所等を設置し、事業所等を移転または設置した日から5年以上継続して事業を営む意思を有する者 ■新しい事業所等に勤務する代表者または正規雇用者合わせて3人以上が本市に移住し、その移住した人数が当初から5年間下回らないこと ■市税等の滞納がない者 |
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支援内容 |
■事業所等移転・設置支援(事業所等の移転または設置に係る支援) ■移住支援(事業所等の代表者または正規雇用者の移住に係る支援) |
事業経営に対する支援制度
京丹後市無利子・無担保融資対応利子補給制度
対象者 |
市内に住所を有する個人事業者、または所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種を現に営んでおり、市税等の滞納の無いもの |
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対象融資 |
1.民間金融機関の無利子・無担保融資 2.政府系金融機関の無利子・無担保融 |
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対象融資限度額 |
融資残高1億1,000万円以上 |
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対象期間 |
1月1日~12月31日(ただし、初回利子支払月から60月目まで) |
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補給率 |
借入利率のうち0.23%以内 |
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限度額 |
1事業者につき年100万円 |
京丹後市信用保証料補助金
令和5年4月~令和6年3月に実行された融資に係る保証料が対象
対象者 |
市内に住所を有する個人事業者または所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいる中小企業者で、市税等の滞納の無いもの |
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対象保証料 |
京都府中小企業融資制度または京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資を受けるにあたり、京都信用保証協会の保証を受けるため支払った保証料 |
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補助率 |
借入保証額(借換資金を除く) |
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限度額 |
1事業者につき年40万円 |
京丹後市商工業振興融資制度
対象者 |
市内に住所を有する個人事業者または所在地を有する法人事業者で、市内で信用保証協会の保証対象業種(同一業種に限る)を6ヶ月以上現に営んでいるもの |
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資金使途及び |
1.運転資金5年 2.設備資金7年 |
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融資額 |
3,000万円以内(この制度による現残額を含む) |
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利率 |
年2.0% |
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返済方法 |
均等月賦返済 |
京都府の優遇制度
税の不均一課税
ものづくり産業集積促進地域における不動産取得税の不均一課税
対象施設 |
「ものづくり産業集積促進地域」(工業団地等府指定地域)に新増設・移設・建て替えをする製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業の工業、研究所・開発拠点等 |
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要件 |
次の要件をすべて満たすこと 1.償却資産(家屋、機械等)の取得価額、2,700万円超(工場)または5,000万円超(研究所・開発拠点) 2.当該事業所の府内常用雇用者数が5人以上 3.対象企業の京都府内全ての事業所の府内常用雇用者数の総数が、工場の新増設に伴い増加(操業開始時とその1年前とを比較して1人以上の増が必要) |
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内容 |
不動産取得税の軽減(最大2分の1軽減) |
京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金
京都府または市町村の誘致を受けて、工業団地や工場適地等に立地した場合や既存工場等を増設した場合、設備投資や新規府内常用雇用に対して補助金の交付がされます。
※補助金の詳細については、下記サイトでご確認ください。
企業立地促進融資制度
対象 |
「京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金」の対象となる工場等の新設、増設 |
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資金使途及び |
1.運転資金7年以内(据置期間1年以内) 2.設備資金20年以内(据置期間3年以内) |
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融資限度額 |
所要資金の90%以内で20億円以内(うち運転資金1億円以内) |
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融資利率 |
年1.7%(特別金利1.2%) |
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商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2023年08月01日