令和6年度「京丹後市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金」
申請受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
※受付期間経過後の申請は受け付けませんので、必ず期間内に申請してください。
対象となる方
次のすべてに該当する中小企業者等の方
- 市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
- 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
- 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと
対象となる融資
次の融資制度を利用して、令和2年1月29日から令和5年3月31日までに借り入れされた新規の融資が対象となります。
- 京都府中小企業融資制度
- 政府系金融機関の融資制度
- 京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資
※国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が実施する、新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度(全額補給)を利用している場合は、この制度は利用できませんのでご注意ください。
対象融資の算入限度額
利子補給の対象となる融資の額(融資残額)は、1億1,000万円です。
対象となる利子
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った利子について申請いただけます。
補給率と補給限度額
補給期間
初回利子支払月から起算して72月となる月の末日まで
補給率
補給期間 | 補給率 |
---|---|
1月目~36月目 | 0.46% |
37月目~72月目 | 0.23% |
※補給率が途中で変わります
補給限度額
1事業者あたり年100万円
申請に必要な書類
京都銀行・京都北都信用金庫・但馬信用金庫で借り入れされた場合
- 申請書(京都銀行・京都北都信用金庫・但馬信用金庫用)
- 承諾書兼手数料口座振替依頼書
1.2.の書類を、商工振興課または市民局へご提出ください。
なお、複数の金融機関で借入をされている場合は金融機関ごとに申請が必要です。
※利子支払証明は、申請書提出後に、市が申請者の方に代行して各金融機関へ依頼します。(各金融機関所定の「証明手数料」については、利子補給金振込後に、申請者の指定口座から口座振替によりご負担いただくことになります)
日本政策金融公庫・その他政府系金融機関等で借り入れされた場合
- 申請書(日本政策金融公庫・その他政府系金融機関用)
- 誓約書
- 日本政策金融公庫の場合:「利息支払証明書(写し)」及び「お支払済明細書(写し)」
商工組合中央金庫の場合:金融機関の押印がある「融資元帳」
1.2.3.の書類を、商工振興課または市民局へご提出ください。
なお、対象となる借入が複数ある場合は、対象融資ごとに提出してください。
申請様式等
令和6年度「京丹後市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金」申請様式
制度概要
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2024年12月23日