新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方は、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受給することができます。
対象者
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × (各月の日数 - 就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)
※1日当たりの支給額 11,000円が上限
申請手続きについて
お電話でのお問合せは厚生労働省コールセンターへ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金センター
電話 0120-221-276
月~金曜 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2021年01月14日