京丹後市無利子・無担保融資対応利子補給金
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市内の中小企業者等の方が、事業資金を金融機関から借り入れられ、その利子を支払われた場合に、支払った利子の一部を補助する制度です。
対象となる方
次のすべてに該当する中小企業者等の方
【民間金融機関からの借入の場合】
- 対象融資を借り入れ、その利子を支払っていること、当該融資に関し他の制度により利子補給を受けていないこと
- 市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
- 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
- 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと
【政府系金融機関からの借入の場合】
- 対象融資を借り入れ、かつ、独立行政法人中小企業基盤整備機構の特別利子補給助成金を受け3年間の補給が完了していること
- 市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
- 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
- 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと
対象となる融資
下記の融資制度を利用して、令和2年1月29日から令和5年3月31日までに借り入れされた新規の融資が対象となります。
<対象融資一覧>
借入先 | 対象融資 |
---|---|
民間金融機関 | 新型コロナウイルス感染症対応資金 |
政府系金融機関 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付 小規模事業者経営改善資金(マル経) 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経) 危機応援資金(危機対応業務) |
対象融資の算入限度額
利子補給の対象となる融資の額(融資残額)は、1億1,000万円です。
対象となる利子
対象となる融資の、無利子・無担保期間が終了し、初回利子支払月から起算して36月目までに支払った利子が補給対象となります。
補給率
借入利率のうち0.23%
補給限度額
1事業者あたり年100万円
利子補給の申請をお忘れなく!補給対象期間中は毎年申請が必要です!
毎年1月から12月までに支払った利子について、翌年の1月に申請を受け付けています。(広報おしらせ版で申請受付についてお知らせします。)
受付期間経過後の申請は受け付けませんので、必ず期間内に申請してください。
また、借入先の金融機関によって必要書類がことなりますので、お間違えのないようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2023年06月01日