京丹後市移住支援事業補助金(地方創生移住支援事業)
東京23区または近隣の地域に在住し23区内に通勤している人が、京丹後市へUIJターン(移住※・就業または起業)をする場合に、移住支援事業補助金を支給します。
※移住とは…住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう
対象者
【共通要件】に該当し、かつ、次の3つのタイプのいずれかにあてはまる方
【1 移住先就業・プロフェッショナル人材就業以外】
【2 移住先就業・プロフェッショナル人材就業】
【3 テレワーク移住】
【4 移住先起業】
【共通要件】
東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者
※次の(1)~(3)すべてに該当すること
(1)移住元 | ≪東京23区内≫ 次の要件をどちらも満たしていること(新卒の方含む)
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≪東京圏(下表Aの地域)≫ 次の要件をすべて満たしていること
表A
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(2)移住先 |
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(3)その他条件 |
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【1 移住先就業・プロフェッショナル人材就業以外】
次の(1)~(4)のすべてにあてはまる方
(1)雇用保険法(昭和49年法律第116)第4条第1項で規定する被保険者であること
(2)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
(3)日本国籍であること、または外国籍であって永住者、日本国籍の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(4)移住先就業が次の要件全てに該当すること
- 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業者への就業でないこと
- 週20時間以上で雇用保険被保険者に該当する無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請時において、連続して3箇月以上在職していること
- 就業先が「京都の企業と求職者をつなぐ総合情報サイト・ジョブこねっと」に移住支援金の対象として掲載している求人であること
- 補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
【2 移住先就業・プロフェッショナル人材】
次の(1)~(4)のすべてにあてはまる方
(1)京都府が実施する「中小企業事業継続・継承支援強化事業」を利用して就業すること
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること
(3)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
(4)離職することが前提でないこと
【3 テレワーク移住】
次の(1)~(6)のすべてにあてはまる方
(1)転入前の勤務先に在籍したまま京丹後市に移住し、情報通信技術を活用し引き続き転入前の勤務先の業務に従事する方
(2)雇用保険法(昭和49年法律第116)第4条第1項で規定する被保険者であること
(3)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
(4)日本国籍であること、または外国籍であって永住者、日本国籍の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
(5)移住者が所属する事業者からの業務上の命令ではなく、自己の意思による転入であること
(6)移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと
【4 移住先起業】
次の(1)~(2)をすべて満たす法人の設立、または、個人が行う起業であること
(1)当該起業が京都府の実施する起業支援事業費補助金の交付の決定を受けた日から1年を経過していないこと
(2)京都府の区域内で事業を実施していると認められること
世帯員に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、次のア~エの全てに該当すること
ア 移住する前の居住地において同一世帯に属していたこと
イ 補助金の申請時において同一世帯に属していること
ウ 補助金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること
エ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
補助金額
2人以上の世帯の場合は100万円
単身の場合は60万円
申請方法
下記の「京丹後市移住支援事業補助金交付申請書」に記入し、添付書類とともに商工振興課(網野庁舎ら・ぽーと内)へ提出してください
京丹後市移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 160.4KB)
様式
京丹後市移住支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.4KB)
京丹後市移住支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 205.6KB)
京都府ホームページ
事業所の皆様へ
本移住支援事業では、以下の登録を行うことで「東京圏で経験を積んだ人材」を採用する機会を得られる可能性があります。チラシ等をご覧の上、是非ともご検討ください。
(1)移住支援金対象事業者に係る登録(申請書を京都府商工労働観光部雇用推進課まで提出)
(2)ジョブこねっとに事業所登録
(3)ジョブこねっとに求人登録
※対象求人であることを示す文言「移住支援金対象求人」を所定の位置に記載する
詳しくは京都府ホームページ「移住支援金の対象求人の募集について」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2023年03月27日