11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

事業主のみなさまへ

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。

労働保険の成立(加入)手続きはおすみですか。

労働者を1人でも雇用していれば労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。

 

詳細についてはリーフレットまたは京都労働局のホームページをご確認ください。

問い合わせ先

京都労働局労働保険徴収課

電話番号:075-279-3220

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2024年10月31日