11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
事業主のみなさまへ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
労働保険の成立(加入)手続きはおすみですか。
労働者を1人でも雇用していれば労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。
詳細についてはリーフレットまたは厚生労働省のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
京都労働局労働保険徴収課
電話番号:075-279-3220
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光部 商工振興課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-62-6010
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更新日:2026年10月19日








