京都府最低賃金が改正されます
令和7年11月21日から、京都府の最低賃金が時間額1,122円(64円引き上げ)に改正されます。
◆京都府最低賃金は京都府内の事業場で働く全ての労働者(パート、アルバイト含む)と使用者に適用されます。
◆発効当日の賃金から、上記の最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
◆支払賃金と最低賃金を比較する際、以下は算入しません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外・休日及び深夜手当
4.精皆勤手当・通勤手当・家族手当
◆業種によっては、特定最低賃金が適用され、京都府最低賃金(時間額1,122円)よりも高い最低賃金が設定されている場合もあります。
詳しくは、京都労働局のホームページまたはリーフレットをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
お問い合わせフォーム
更新日:2025年11月10日








