丹後地区絹織物業最低工賃が改正されます

京都府丹後地区において絹織物に係る織布の業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正され、令和8年6月1日より適用されます

(1)最低工賃とは

  最低工賃とは、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

(2)適用する家内労働者

 京都府丹後地区(京丹後市、宮津市、舞鶴市、綾部市、福知山市及び与謝郡)の区域内で絹織物業に係る織布の業務に従事する家内労働者

(3)適用する委託者

 上記の家内労働者に絹織物業に係る織布の業務を委託する委託者

改定後の最低工賃(令和8年6月1日より適用)

次の表の品目欄、織機の規格欄及び品目の規格欄の区分に応じ、10,000越(こし)につき、金額欄に掲げる金額。

最低工賃R8.6

※ 品目の帯欄に括弧書きされている丁数については、平均丁数を意味する。平均丁数とは、帯一本の織り上げにあたり、帯の紋柄、無地部分などを平均して杼(シャトル)が緯糸を何回打ち込んでいるかを表す。
平均丁数は、総紋紙枚数(総越数)を総地枚数(総地越数)で割ることにより算出される。なお、総紋紙枚数(総越数)、総地枚数(総地越数)は、それを指すものであればその名称の如何を問わない。

また、総紋紙枚数(総越数)をはじめとする平均丁数を計算し得る情報は、委託者が家内労働者に織りを委託するにあたって必要となる帯設計図面に記載すべきものであるが、これには電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)に記録されているものも含む。

問い合わせ

詳細については京都労働局労働基準部賃金室(電話番号:075-241-3215)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2025年12月17日