経営力向上計画の認定により税制及び金融の支援が受けられます(中小企業等経営強化法による支援制度)

平成28年7月1日付けで「中小企業等経営強化法」が施行されました

この法律では、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者等の経営強化を図るため、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。詳しくは中小企業庁のホームページまたは近畿経済産業局のホームページをご覧いただくか、商工振興課(電話:69-0440)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日