令和5年2月24日 入札に係る指名停止措置の取扱いについて

京丹後市では、京丹後市建設工事等に係る指名停止等の措置要綱(別表第2第4号オ)において、「市発注工事等の入札に際し、資格確認通知または入札通知を受けた場合において、過去2箇年に2回正当な理由なく入札に参加しなかったとき」は、1箇月の指名停止を行う規定を設けています。

本市の入札においては、平成21年に電子入札を導入しましたが、導入当初は、入札参加者が電子入札に不慣れなことから、慣れていただくまでの当面の間は、電子入札及び郵便入札において当該規定を適用しないこととしてきました。

このような中、本市では、市民サービスの向上及び行政におけるデジタル化の推進に取り組んでいるところであり、電子入札については、早期から電子化を進め、電子入札へ移行してから一定の期間が経過していることから、電子入札におけるデジタル化の移行を完了させるため、当面の間は適用しないとしていた当該規定を本来の規定どおり適用する形に戻すことが適当ではないかと考えています。

つきましては、令和5年5月1日以後に開札の入札案件から当該規定を電子入札及び郵便入札にも適用することとしますので、御承知いただくとともに、入札に参加されない場合は、必ず辞退届を提出していただくなど本市の入札制度に沿った手続を行っていただきますようお願いいたします。

 

(回数の数え方)

「過去2箇年に2回」について、回数は、入札案件ではなく、入札日を単位として数えます(例えば、同一日に執行の2案件の入札に指名(または資格確認通知)を受けた場合において、2案件とも無断で参加しなかった場合は、1回として数えます。)。

 

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更新日:2023年02月24日