個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において、行政機関等が保有する個人情報ファイル(※)について、その存在や概要を明らかにすることにで、透明性の確保や保有個人情報の適正な管理、利用実態を的確に本人が把握することを目的として、一定の要件に該当する個人情報ファイルを保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。

※個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、以下のいずれかに該当するものを言います。

  1. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)
  2. 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)

個人情報ファイル簿の公表

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更新日:2023年11月10日