郵便による不在者投票

身体に重度の障害がある有権者のうち、身体障害者手帳または戦傷病者手帳などの交付を受けている方で、障害の程度が次の表のいずれかに該当する方は、自宅などで投票することができます。(自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載ができます。詳しくは、京丹後市選挙管理委員会へお問い合わせください)

障害などの区分

障害などの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級または3級

免疫、肝臓

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

【手続き】

投票用紙の請求には、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

「郵便等投票証明書」は、「郵便投票等証明書交付申請書」(京丹後市選挙管理委員会で用意しています)と「上記の身体障害者手帳など」を京丹後市選挙管理委員会に提出していただくことにより交付します。

なお、有効期限が満了している証明書をお持ちの方は、新規の証明書の交付を申請してください。

交付を受けられた方は、京丹後市選挙管理委員会委員長あて署名した請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙などの交付請求をしてください。

【郵便による不在者投票の請求期限】

郵便による不在者投票の請求期限は、選挙期日前4日までにしなければなりません。「郵便等投票証明書」の交付手続きは、早めに済ませてください。

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市選挙管理委員会(総務課内)
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年06月12日