重要土地等調査法に基づく区域指定について
国において令和4年9月に施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(略称「重要土地等調査法」)に基づき、本市域にある航空自衛隊経ヶ岬分屯基地及び米陸軍経ヶ岬通信所の周辺おおむね1,000メートルの区域(袖志・尾和・中浜・久僧地域の一部の区域)が令和6年4月12日に「特別注視区域」として指定されました。(令和6年5月15日施行)
重要土地等調査法「特別注視区域」に係る住民説明会の開催について
重要土地等調査法の概要と特別注視区域などについての説明会を開催します。
日時及び場所
・令和6年4月25日(木曜日)19時00分から 丹後町尾和 尾和区集会所
・令和6年4月26日(金曜日)19時00分から 丹後町袖志 袖志農民研修所
内容
重要土地等調査法の概要と特別注視区域など
重要土地等調査法「特別注視区域」に係る住民説明会の開催について (PDFファイル: 98.2KB)
法律の概要
重要土地等調査法は、自衛隊の基地など安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲(おおむね1,000メートル)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設等の機能を阻害する行為※が認められた場合には、土地等の利用者に対し行為の中止等の勧告・命令が行われます。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や土地等の利用者その他関係者からの報告または資料の提出などの方法で実施されます。
※機能を阻害する行為とは
勧告及び命令の対象となる機能阻害行為について、国が例示する類型には下記のものがあります。
・自衛隊等の航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
・自衛隊等のレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・施設機能に支障を来すレーザー光等の光の照射
・施設に物理的被害をもたらす物の投射装置を用いた物の投射
・施設に対する妨害電波の発射
法律の概要、注視区域等について、詳しくは内閣府ホームページをご確認ください。
重要土地等調査法に基づく特別注視区域の指定について(通知) (PDFファイル: 952.1KB)
リーフレット(内閣府作成)
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問) (内閣府ホームページ)〈外部リンク〉
お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30から17時30分まで)
重要土地等調査法における特別注視区域についての京丹後市意見
重要土地等調査法の区域指定に関する京丹後市の意見等について、令和6年1月31日付けで、別紙のとおり内閣府へ提出しましたのでお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務課 基地対策室
〒627-0241
京都府京丹後市丹後町上野105-1
電話番号:0772-69-0012 ファックス:0772-76-0018
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更新日:2024年04月19日