健全化判断比率(4つの指標)と公営企業の資金不足比率

4つの指標により財政の健全度を判断します

(1)実質赤字比率

簡単に言えば、「一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの」です。

実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模
(一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率)※黒字の場合は表示されません。

実質赤字額

形式収支(歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額)から翌年度繰越財源を差し引いた実質の赤字額

京丹後市における一般会計等

一般会計

標準財政規模

地方公共団体の標準的な一般財源の収入額(標準税収入額等+普通交付税)に臨時財政対策債発行可能額を加えたものです。
※4つの指標を算定するときの分母となっているほか、早期健全化などの基準となる数値の算定にも使用されています。
標準財政規模の額は毎年度変わりますので、基準となる数値なども毎年度変わってきます。

(2)連結実質赤字比率

簡単に言えば、「すべての会計の赤字や黒字を合算して、全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示すもの」です。

連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模
(全会計を対象とした実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率)※黒字の場合は表示されません。

連結実質赤字額

全会計(1~3)における実質赤字(又は資金不足額)の合計額から実質黒字(又は資金余剰額)の合計額を差し引いた額

  1. 京丹後市における一般会計等
    一般会計
  2. 京丹後市における一般会計等以外の特別会計(公営企業会計を除く)
    国民健康保険事業特別会計、国民健康保険直営診療所事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、老人保健事業特別会計、介護サービス事業特別会計
    ※なお、峰山財産区特別会計と五箇財産区特別会計は連結対象となりません。
  3. 京丹後市における公営企業会計
    • (法適用)水道事業会計、病院事業会計
    • (法非適用)簡易水道事業特別会計、集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、工業用地造成事業特別会計、宅地造成事業特別会計

標準財政規模

地方公共団体の標準的な一般財源の収入額(標準税収入額等+普通交付税)に臨時財政対策債発行可能額を加えたものです。

(3)実質公債費比率

簡単に言えば、「借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの」です。

実質公債費比率(3ヵ年平均)={(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}/{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
(一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率)

元利償還金

地方債などの借入金の返済額

準元利償還金

  • 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした場合の1年あたりの元金償還金相当額
    対象となる地方債/平成19年度に発行した住民参加型市場公募債「京丹後、まち、未来債」(平成20年度算定から)
  • 一般会計等から一般会計等以外の会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたと認められるもの
    対象となる会計/水道事業会計、病院事業会計、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計、集落排水事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、国民健康保険直営診療所事業特別会計
  • 組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
    対象となる組合等/京都府住宅新築資金等貸付事務管理組合
  • 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

特定財源

充当する経費が特定されている財源のことです。京丹後市では、元利償還金・準元利償還金に充当される市営住宅使用料、地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資)の返済金、都市計画税(滞納繰越分)などがあります。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

普通交付税の算定において、基準財政需要額に算入される元利償還金・準元利償還金相当額
※基準財政需要額:合理的かつ妥当な水準の行政を行うための必要最低限の経費のことです。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な一般財源の収入額(標準税収入額等+普通交付税)に臨時財政対策債発行可能額を加えたものです。

(4)将来負担比率

簡単に言えば、「借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の額の大きさを指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの」です。

将来負担比率={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)}/{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)}
(一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率)

将来負担額

次の1~8の合計額

  1. 一般会計等の地方債現在高
  2. 債務負担行為に基づく支出予定額
  3. 一般会計等以外の会計の地方債の元利償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
    対象となる会計/水道事業会計、病院事業会計、簡易水道事業特別会計、集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、工業用地造成事業特別会計
  4. 組合等の地方債の元利償還に充てる当該団体からの負担見込額
    対象となる組合等/京都府住宅新築資金等貸付事務管理組合
  5. 退職手当支給予定額(全職員が年度末に退職した場合の期末支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
  6. 設立法人の負債の額等
    対象となる法人/丹後地区土地開発公社
    ※財団法人京丹後市公園緑化事業団、京丹後市総合サービス株式会社などの市が出資している法人(いわゆる第三セクター)がありますが、いずれの法人に対しても債務保証及び損失補償契約を締結していないことから対象法人から除かれます。
  7. 連結実質赤字額
  8. 組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額
    ※京都府市町村議会議員公務災害補償等組合、丹後地区広域市町村圏事務組合、京都府住宅新築資金等貸付事務管理組合、京都府後期高齢者医療広域連合、京都府市町村職員退職手当組合、京都府自治会館管理組合、京都地方税機構が対象となりますが、全て黒字決算のため、算定から除いています。

充当可能基金額

将来負担額の1~6に充てることができる基金(現金のみ)の額のことです。京丹後市では、財政調整基金などの一般会計に属する基金
(地域振興基金及び公共事業促進基金は除く)、土地開発基金、国民健康保険事業基金、介護給付費準備基金、介護サービス事業基金、国民健康保険高額療養費等貸付基金が対象となります。

特定財源見込額

将来負担額の1~4に充当先がある収入の見込額のことです。京丹後市では、元利償還金・準元利償還金に充当される市営住宅使用料、地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資)の返済金などがあります。

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額

今後、普通交付税の算定において、基準財政需要額に算入される見込みの地方債現在高に対する元利償還金・準元利償還金相当額

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

普通交付税の算定において、基準財政需要額に算入される元利償還金・準元利償還金相当額
※基準財政需要額:合理的かつ妥当な水準の行政を行うための必要最低限の経費のことです。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な一般財源の収入額(標準税収入額等+普通交付税)に臨時財政対策債発行可能額を加えたものです。

4つの指標とは別の指標により、公営企業の経営の健全度を判断します

(5)資金不足比率

簡単に言えば、「公営企業の資金不足を、料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すもの」です。

資金不足比率=資金の不足額/事業の規模
(公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率)

京丹後市における公営企業

  • (法適用)水道事業会計、病院事業会計
  • (法非適用)簡易水道事業特別会計、集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、工業用地造成事業特別会計、宅地造成事業特別会計

事業の規模

  • (法適用) 事業規模は、損益計算書における営業収益から受託工事費を差し引いた数値
  • (法非適用・宅地造成以外) 事業規模は、損益計算書における営業収益から受託工事費を差し引いた数値
  • (法非適用・宅地造成) 事業規模は、地方債現在高と他会計借入金の合計額。ただし、実質黒字額と土地収入見込額の合計額を下回る場合は、実質黒字額と土地収入見込額の合計額

資料

この記事に関するお問い合わせ先

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〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日