先着順による市有財産の売却(峰山町地内、大宮町地内)

物件1(峰山町四軒地内)

物件2(大宮町善王寺地内)

京丹後市が行った一般競争入札等によって落札に至らなかった市有地について、地方自治法施行令第167条の2の第1項第8号の規定に基づき、先着順で随意契約により売払いをします。

売払いを希望される方は、次の各事項をご承知のうえご希望の物件の売払申出書等を提出してください。

なお、先着順での受け付けとなりますので、すでに売却済となった場合はご容赦ください。

売払物件及び売払価格
物件 所在 地目
(現況地目)
地積
 
用途地域
(建ぺい率/容積率)
売払価格
 
資料 売払状況
1

峰山町四軒小字コケ山271番2

峰山町四軒小字コケ山272番3

宅地(宅地)

 

宅地(宅地)

120.46平方メートル

 

554.14平方メートル

 

都市計画区域(無指定)
(60%/200%)
5,680,000円

物件調書(PDFファイル:179.6KB)

案内図(PDFファイル:238.6KB)

写真(PDFファイル:337.6KB))

受付中
2 大宮町善王寺小字赤坂谷10370番15

雑種地
(雑種地)

 

270.23平方メートル

都市計画区域(無指定)
(60%/200%)
2,430,000円

物件調書(PDFファイル:170.7KB)

案内図(PDF:680.4KB)

写真(PDFファイル:394.6KB)

受付中

(注意事項)

  • 売払物件の面積は実測面積ですが、再測の結果相違が生じても面積及び売買価格の変更はいたしません。
  • いずれの土地も、現況のまま売払いとなります。土地内に含まれる立木や工作物等は市では撤去しません。

動画はこちらから(YouTube)

申込資格

売払申出ができる方は、個人または法人です。共有名義の申込みも可能です。ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。

  1. 申込日において18歳未満の方。
  2. 市内に住所を有しない個人。(市内に住所を有しないが、申込物件を買受した場合に当該物件に自ら居住し、または利用予定のある個人を除く。)
  3. 市へ納付すべき税、使用料、分担金等の滞納がある方。
  4. 売払物件を市が規定する用途指定条件に反して利用しようとする方。
  5. 契約を締結する能力を有しない方及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方。
  6. 自治法施行令第167条の4第2項の以下の各号のいずれかに該当する方で、各号に該当する事実があった後3年を経過していない方。
    1. 市との契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方。
    2. 市が実施した競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方、または公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方。
    3. 落札者が市と契約を締結すること、または契約者が市との契約を履行することを妨げた方。
    4. 地方自治法第234条の2第1項の規定による市が行う監督、または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方。
    5. 正当な理由がなく市との契約を履行しなかった方。
    6. 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方。
    7. 前各号の規定により市の一般競争入札に参加できないとされている方を契約締結または契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
  7. 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する京丹後市の職員
  8. 売払物件が農地の場合においては、京丹後市農業委員会における農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可または農地法第5条の規定による許可が得られる見込みのない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する方その他反社会的団体及びこれらの構成員並びにこれらの者から委託を受けた方。
  10. 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したものに該当する方。

申し込み

受付

申込受付期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

申込受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

(注意事項)

受付開始時刻より早く到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。

同時に複数の申し込みがあった場合は、抽選により申込者を決定します。

なお、郵送による場合は、到着日の午後5時を受付日時とします。

受付場所および送付先

〒627-8567

京丹後市峰山町杉谷889番地

京丹後市役所 総務部 財産活用課(峰山庁舎2階)

 持参または簡易書留で郵送してください。

申し込みに必要な書類

  1. 先着順市有地売払申出書(別紙様式1)
  2. 誓約書(別紙様式2)
  3. 【申込者が個人の場合】住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)1通
  4. 【申込者が法人の場合】登記事項証明書(履歴事項全部証明書)1通
  5. 市税の納税証明書(滞納のない旨)1通

(注意事項)

3、4、5は、発行後3か月以内のものに限ります。

共有の場合は1~5について全員の書類が必要です。なお、複数物件の申し込みをする場合はそれぞれの物件ごとに手続きが必要ですが、添付書類は1物件に原本を添付し、他の物件には原本の写しを添付することができます。

代理人による手続きもできます。この場合、物件ごとに「委任状」(別紙様式3)が必要となります。(代理人の方の印鑑は認印でも結構です。)

買受者の決定

  1. 「先着順市有地売払申出書」の提出後、書類審査等により買受資格の有無を確認し、資格を有すると判断された後に買受者と決定します。また、同時に申し込みがあった場合は複数申込者全員による抽選により申込者を決定します。ただし、書類の内容や添付書類に不備がある場合は受付をすることができません。
  2. 同時に複数の申込者があった場合に限り、不受理となった申込者以外の申込者による抽選を行い、再度買受者を決定します。
  3. 一度受付不受理とされた者であっても、後日、買受資格を有することが確認できる場合には、再度、申込みを行うことができます。ただし、故意に虚偽の申込みをしたことなど不誠実な事実が判明した場合は3年間市有地の売払いへの申込みはできません。

売買契約の締結

  1. 売買契約の締結は、売払決定後概ね7日以内を予定しています。
  2. 買受者が用途指定条件に違反するおそれがあるときには、契約を締結しない場合があります。
  3. 売買契約は、買受者の名義で締結します。共有名義で申込んだ場合は、共有者全員の名義で締結します。
  4. 売買契約書(市保管用の1部)に貼付する収入印紙代、売買契約の締結及び履行に関して必要な費用等は買受者の負担となります。
  5. 契約書は、売買代金の納入方法により、一括納入の場合は、「市有財産売買契約書1(案)」(様式4)を使用します。分割納入の場合は、「市有財産売買契約書2(案)」(様式5)を使用します。

売買契約に必要なもの

  1. 市有財産売買契約書2通(市で準備します。)
  2. 収入印紙(契約書貼付用)
  3. 印鑑登録証明書(買戻特約登記用)

売買代金の支払い

売買代金の支払いには次の方法があります。

  1. 一括納入
    1. 契約書は、「市有財産売買契約書1」(別紙様式4)を使用します。
    2. 売買契約締結後、速やかに売買代金の全額をお支払いただきます。この場合、契約保証金は不要です。
  2. 分割納入
    1. 契約書は、「市有財産売買契約書2」(別紙様式5)を使用します。
    2. 売買契約締結後、速やかに契約保証金として売買代金の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切捨て)を納付し、残金は、契約締結日の翌日から20日以内にお支払いいただきます。
    3. 期限までに支払われない場合は、契約を解除することがあります。この場合、契約保証金は違約金として市に帰属し、お返しすることはできません。
    4. 買受者が売買契約に定める義務を履行しないために契約を解除された場合も、契約保証金は違約金として市に帰属し、お返しすることはできません。
    5. 買受者の都合による契約解除の場合も、契約保証金は違約金として市に帰属し、お返しすることはできません。

所有権の移転登記など

  1. 売買物件の所有権は、売買代金全額の支払いがされたときに買受者に移転し、所有権の移転と同時に、現状有姿のまま土地の引渡しをします。
  2. 所有権移転登記と同時に10年間の買戻特約登記を行います。
  3. 所有権移転登記は市が行います。なお、土地所有権の移転登記時に課税される登録免許税または所有権移転後の公租公課等は、買受者の負担となります。

売払地の用途指定条件

売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すこととしています。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用しないこと。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定するかた、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用しないこと。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用しないこと。
  4. その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用しないこと。
  5. 公序良俗に反する用途または公共の福祉に反する用途に使用しないこと。
  6. 買受者は、売払物件の所有権の移転をするときは、前述の条件を第三者に承継しなければならない。

実施要領

関連ダウンロード様式集

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財産活用課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0080 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年04月01日