上下水道の開始等の届出

申請書の説明や手続き方法、様式のダウンロードが行えます

申請書概要一覧
ダウンロードファイル
内容

上下水道の使用開始(引っ越してきたとき、中止していた水道を再開するときなど)、使用中止(引っ越しするとき、家を取り壊すとき、長期間留守にするときなど)をするときは、使用開始・中止を希望される日の2~3日前までに、申請書へ必要事項を記入・捺印のうえ、上下水道お客様センターまたは市民局に提出してください。

手数料

開始・再開・中止・廃止1件につき 909円(税抜)

申請受付窓口

上下水道お客様センター(丹後庁舎1階)

各市民局窓口

 ・峰山市民局

 ・大宮市民局

 ・網野市民局

 ・丹後市民局

 ・弥栄市民局

 ・久美浜市民局

受付時間等

土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く日の8時30分から17時15分まで

その他

・京丹後市水道事業給水条例が契約の内容となります。

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

京丹後市においては、給水契約の条件等を定めた「京丹後市水道事業給水条例」及び「京丹後市水道事業給水条例施行規程」が、この「定型約款」に該当し、給水契約の内容となります。

・上下水道の使用開始または中止する日が決まっている場合は、日にち指定での申請が可能ですので、早めに申請してください。申請が遅くなりますと、使用開始または中止する日の希望に添いかねる場合があります。

・土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日は、水道の開閉栓業務は行っていません。

・中止の申請をしないと、上下水道を使用していなくても基本料金の請求がありますのでご注意ください。

・インターネット、電話、ファックスなどによる手続きは受け付けていません。

お問い合わせ

京丹後市上下水道お客様センター

〒627-0201

京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)

電話番号:0772-69-0540 ファックス:0772-75-0340

更新日:2023年10月01日