令和5年度の介護職員等処遇改善加算等の届出について
令和5年度の「介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)」と「介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)」、「介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ加算」という。)」の届出に関する手続き等について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
【参考】(別紙1)加算算定(非)対象サービス、キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分、職場環境等要件表
処遇改善加算等の届出にあたっては、上記通知により要件を確認の上、提出をお願いします。
1 加算の届出について
(1) 新たに算定する場合
新たに処遇改善加算等の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。ただし、令和5年4月または5月から算定を受ける場合は、4月14日(金曜日)を期限とします。
注)特定加算とベースアップ加算を算定するためには、処遇改善加算の(1)から(3)までのいずれかを算定していることが必要です。
(2) 既に算定を受けている事業所が翌年度も引き続き算定する場合
翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末日までに「介護職員処遇改善計画書」を提出する必要があります。ただし、令和5年度については、4月14日(金曜日)を期限とします。
提出書類(次の書類以外にも、追加書類の提出をお願いすることがあります)
・ 計画書は、「基本情報入力シート」により作成してください。
・ 様式は、厚生労働省ホームページ掲載の様式と同じものを使用しています。
(別紙様式2-1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
介護職員の賃金を下げる等特別な事情がある場合は、別紙様式5をご提出ください。
「新たに加算を算定する場合」または「令和4年度に算定していた加算の区分から変更がある場合」は、「別紙3-2」と「別紙1-3」も提出してください。
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 25.9KB)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 68.0KB)
提出先
京丹後市 長寿福祉課 介護保険係
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
E-mail:[email protected]
提出方法
郵送、電子メールまたは持参
※京丹後市から受理通知等は発行しません。受理確認が必要な場合は、控えと返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
2 届出内容に変更が生じた場合
提出した処遇改善計画書について、次のいずれかに該当する場合は「別紙様式4」を提出してください。
(1) 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
(3) キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
(4) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(5) 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
3 実績報告書の提出について
- 処遇改善加算等の算定をした事業者は、令和6年7月末日までに、「別紙様式3-1(実績報告書)」を提出する必要があります。
- 年度の途中で事業所を廃止した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
(別紙様式3-1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
4 その他
処遇改善加算等の制度概要は、次のリンクをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年03月29日