令和7年度高齢者向け(新型コロナワクチン・インフルエンザ)予防接種事業について
予防接種法に基づき、重症化予防を目的に65歳以上の方等を対象とした新型コロナワクチン及びインフルエンザ予防接種を実施します。(一部自己負担あり)
それぞれ接種実施期間や自己負担額が異なりますので、接種される際はご注意ください。
※予診票は、市内協力医療機関、健康推進課、各市民局に9月下旬頃に設置予定です。
1.接種対象者
接種日時点で住民票が京丹後市にある、(1)または(2)に該当する方
(1)接種日に満65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方で、身体障害者手帳1級をお持ちの方
2.予防接種実施期間
【高齢者新型コロナワクチン】
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
【高齢者インフルエンザ】
令和7年10月20日(月曜日)から12月27日(土曜日)まで
※上記の期間外の接種は補助対象外となりますので、ご注意ください。
3.実施場所
市内実施予定医療機関及び京都府広域予防接種協力予定医療機関
詳しくは健康推進課(電話番号:0772-69-0350)までお問い合わせください。
★新型コロナワクチン予防接種市内実施予定協力医療機関 → 未定(決まり次第掲載します。)
★インフルエンザ予防接種市内実施予定協力医療機関 → 未定(決まり次第掲載します。)
4.接種回数
予防接種実施期間内に1人1回のみ
5.接種費用
高齢者新型コロナワクチン 3,000円
高齢者インフルエンザ 1,500円
※生活保護世帯は自己負担免除です。(該当者の方には、市から直接予診票を郵送します。)
※住民税非課税世帯の方は、接種前に市へ申請することで自己負担免除となる予診票を送付します。(申請方法は以下のとおりです。)
住民税非課税世帯の方の申請方法
接種対象者(1)または(2)の方のうち、対象になると思われる方は、予防接種を受ける前に申請書を健康推進課または各市民局(峰山を除く)へ提出してください。
・申請書は、8月25日(月曜日)に全戸配布した案内チラシの裏面にあります。
また、健康推進課・各市民局窓口にて配布しています。
申請書受付期間
【高齢者新型コロナワクチン】
令和7年9月1日(月曜日)から令和8年1月23日(金曜日)まで
【高齢者インフルエンザ】
令和7年9月1日(月曜日)から12月19日(金曜日)まで
申請から接種までの流れ
(1)接種を受ける前に、申請書を健康推進課または各市民局(峰山を除く)へ提出
≪持ち物≫
・申請者(接種希望者)の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
・身体障害者手帳(接種対象者(2)に該当する方のみ)
(2)市にて申請受理後、要件に該当するか確認し、該当者には自己負担免除用の予診票を郵送
(3)予診票が手元に届いたら、「予診票」・「本人確認書類」を持参し、医療機関にて接種を受けてください。
※注意事項
予診票が手元に届くまでに時間がかかりますので、必ず接種前の1週間から10日程度余裕を持って申請してください。
郵送による手続きについて
申請書に必要事項を記入のうえ、申請者(接種希望者)の本人確認書類のコピーを同封し健康推進課まで郵送してください。
申請者(接種希望者)の住所に郵送しますが、送付先を変更される場合は、申請書中の書類送付先欄にご記入ください。
≪申請書送付先≫
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
京丹後市健康長寿福祉部健康推進課 予防接種担当者宛て
【高齢者新型コロナワクチン用申請書】
・PDF版 → 申請書(新型コロナワクチン非課税申請用)(PDFファイル:188KB)
・Word版 → 申請書(新型コロナワクチン非課税申請用)(Wordファイル:35.8KB)
【高齢者インフルエンザ用申請書】
・PDF版 → 申請書(インフルエンザ非課税申請用)(PDFファイル:187.4KB)
・Word版 → 申請書(インフルエンザ非課税申請用)(Wordファイル:35.7KB)
6.他府県の医療機関等で接種をされた場合の助成について
京都府広域予防接種協力医療機関外の病院または他府県で接種を希望される場合は、下記の依頼申請書を必ず提出してください。
【高齢者新型コロナワクチン】
・PDF版 → 依頼申請書(新型コロナワクチン用)(PDFファイル:88.9KB)
・Word版 → 依頼申請書(新型コロナワクチン用)(Wordファイル:22.2KB)
【高齢者インフルエンザ】
・PDF版 → 依頼申請書(インフルエンザ用)(PDFファイル:87.6KB)
・Word版 → 依頼申請書(インフルエンザ用)(Wordファイル:22.2KB)
依頼申請書提出後の流れ
(1)依頼申請書提出後、健康推進課から申請者宛てに、「接種医療機関への依頼文」・「予診票」・「助成金交付申請書」などの関係書類を送付します。
(2)書類を受け取った後、医療機関へ「接種医療機関への依頼文」・「予診票」を提出し、予防接種を受け、窓口で一旦全額を支払ってください。
(3)医療機関で接種費用の全額を支払った後、(1)で送付している助成金交付申請書に領収書、予診票を添付し、健康推進課または各市民局へ提出してください。
※上記「2.助成対象接種期間」以外に受けた予防接種は、助成の対象外です。
※申請は、原則接種後1ヶ月以内とします。
(4)助成金交付申請に基づき、自己負担額を控除した残額(上限あり)を助成します。
(ただし、生活保護の方は、全額助成します。)
※注意事項
住民税非課税世帯の方については、予防接種費助成金交付申請書兼請求書を一緒に提出していただくと、自己負担額も助成します。
対象と思われる方は、(1)の助成金交付申請書を提出する際に一緒に提出してください。
7.予防接種による健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じたりした場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができますので、ご相談ください。
既に任意で接種していたが、任意も含め必要回数以上の接種を希望する場合、また、接種対象期間を超えての接種を希望する場合などは、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。接種費用も自己負担となり、その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済が低額となります。
8.関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 健康推進課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0350 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年08月25日