長期療養者

長期にわたる疾患などのため、定期接種を受けられなかった場合の対応について

平成25年1月30日より、長期にわたり療養を必要とする疾病で接種不適当者に該当、もしくはその他既定の「特別の事情」によって定期接種(インフルエンザを除く)を受けることができなかった場合には、それらの事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間であれば定期接種として接種できるようになりました。詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

「特別な事情」とは

(1)次の1から3までに掲げる疾病にかかったことがある。

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 1または2の疾病に準ずると認められるもの

(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある。(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
(3)医学的知見に基づき、(1)または(2)に準ずると認められるもの。

疾病別の対応

疾病ごとの上限年齢の一覧
疾病 上限年齢

ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ

X+2年
(ただし、4種混合ワクチンまたは5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満)
結核 X+2年(ただし、4歳未満)
ヒブ
小児用肺炎球菌
X+2年
(ただし、ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満)
麻しん
風しん
水痘
日本脳炎
X+2年
成人用肺炎球菌 X+1年

X:接種不適当要因が解消された時点

定期予防接種の対象者

定期予防接種の対象者の一覧
疾病
(またはワクチン名)
予防接種法施行令に規定している
定期の予防接種の対象者
上限年齢
ジフテリア 1期:生後3月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満
快復時より2年間
(注意)ただし、4種混合または5種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
破傷風 1期:生後3月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満
快復時より2年間
(注意)ただし、4種混合または5種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
百日せき 生後3月から生後90月未満 快復時より2年間
(注意)ただし、4種混合または5種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
ポリオ(急性灰白髄炎) 生後3月から生後90月未満 快復時より2年間
(注意)ただし、4種混合または5種混合ワクチンを使用する場合は15歳未満
日本脳炎 1期:生後6月から生後90月未満
2期:9歳以上13未満の者
快復時より2年間
麻しん(はしか) 1期:生後12月から生後24月未満
2期:6歳の年度
快復時より2年間
風しん 1期:生後12月から生後24月未満
2期:6歳の年度
快復時より2年間
水痘 生後12月から生後36月未満の者 快復時より2年間
BCG(結核) 生後12月未満(平成25年4月1日~) 快復時より2年間
(注意)ただし、4歳未満
子宮頸がん予防ワクチン 小6~高1相当の女子 快復時より2年間
ヒブワクチン 生後2月から生後60月未満の者 快復時より2年間
(注意)ただし、5歳未満
小児用肺炎球菌ワクチン 生後2月から生後60月未満の者 快復時より2年間
(注意)ただし、10歳未満
成人用肺炎球菌ワクチン 65歳の者((注意)平成26年度から30年度までは経過措置期間
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者
快復時より1年間
この記事に関するお問い合わせ先

こども部 子育て支援課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2024年04月01日