預かり保育・認可外保育施設等利用料の無償化の手続き

申請書概要一覧
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内容

 保育所・こども園で無償化の対象となっている方は、預かり保育・認可外保育施設等利用料は有料となります。(無償化の対象外)
 それ以外の方で、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。
 保育所・こども園に入所(園)する場合と同様に「保育の必要な事由」に該当していることが条件となります。
 ご提出いただく「就労等事項に関する証明(申立)・確認書」等により保育の必要性の認定ができない場合は、無償化の対象とならない場合があります。

対象

就労等により保育の必要性の認定要件に該当するものの、何らかの事情で保育所、認定こども園を利用できず、預かり保育事業や認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。)を利用される場合は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。

申請方法

申込書類に必要事項を記入の上、子ども未来課または各市民局へ書類を提出してください。

手数料

無料

申請受付窓口
  • 子ども未来課(大宮庁舎2階)
  • 各市民局
代理提出の可否

父母以外の方(祖父母等)が申込書を提出される場合は、委任状(PDFファイル:72.1KB)の提出が必要になります。

※代理申請される場合は、この委任状のほか、下記のものも必要となります。

・代理人の本人確認ができるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート等

・申請者本人(委任者)の個人番号が確認できるもの:申請者本人の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書

お問い合わせ

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム

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更新日:2019年10月09日