児童手当オンライン申請

児童手当・特例給付の申請は、事由が発生した日(出生日・転入日等)の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。

申請が遅れた場合、受給できない月が発生することがあります。

※公務員の方(独立行政法人を除く)は勤務先で児童手当の手続きをしてください。

児童手当制度についての詳細は、こちらに掲載しています。

申請は、スマートフォンやパソコンで24時間、窓口の開庁時間に関係なくいつでも行うことができます。

このページ内から該当の手続きを選択してください。

申請の流れ

オンライン申請は、申請の途中で、スマホアプリを使用して電子署名を行います。

(1)webブラウザ:申請内容の入力

(2)スマホアプリ:電子署名

(3)webブラウザ:申請内容の送信

  ↓自治体での受付作業

(4)メール・郵送:申請結果の確認

【注意】

パソコンやタブレットから申請する場合にも、NFCまたはFelicaに対応したスマートフォンが必要です。

ICカードリーダライタは使用できません。​​​​

インターネット接続に必要なデータ通信料は申請者の負担となります。

オンライン申請をはじめる前に

はじめに、オンライン申請システム「Grafferスマート申請」へのアカウント登録をしてください。

アカウント登録し、システムにログインして利用すると
〇入力データを一時保存し途中から再開
〇一度送信したデータを修正して再申請
〇過去のデータを再利用して申請
など便利な機能が使えます。

アカウント登録せずメールアドレスのみで利用する方法もあります。

手続きに必要なもの

申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

※電子署名用暗証番号(6桁以上)の入力が必要です。

※その他様々な条件により、追加の書類が必要となる場合があります。
※申請受付後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。

認定請求

京丹後市で初めて児童手当・特例給付を受給するときに必要な手続きです。

 

【児童手当・特例給付】認定請求 」所要時間 15分程度

※第2子以降の出生などによる増額等は「額改定認定請求書または額改定届」から。

申請者(受給者)は、子どもを養育する保護者のうち、所得の多い方(生計中心者)となります。申請受付後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。​​​​​​

 

【この申請が必要な方】

第1子が生まれた/京丹後市に転入した/離婚して新たな受給者となる/受給者が公務員でなくなった/以前に所得上限超過として受給を消滅されたが、所得限度額内の所得となった

【手続きに必要なもの】

1 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

2 申請者(受給者)名義の預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・ネット銀行の口座情報画面など)

3  申請者(受給者)の加入する健康保険証(厚生年金加入者のうち,各種共済組合員の方。ただし、私立学校教職員共済の方は除く。)

※養育している児童の住民票が京丹後市外にある場合は、児童のマイナンバー(個人番号)が必要です。

額改定認定請求書または額改定届

すでに京丹後市で児童手当を受給している方の台帳に新たな児童を加えたり(増額)、除いたり(減額)するための手続きです。

 

【児童手当・特例給付】額改定認定請求書(額改定届)」所要時間 10分程度

クリックすると申請フォームが開きます。

【この申請が必要なとき】

第2子以降の出生/再婚により養育する児童が増えた/児童が死亡した/児童が里親等へ委託された/児童が施設へ入所・入院した/離婚により監護しなくなった児童がある(複数児童のうち一部を除く場合)

【手続きに必要なもの】

1 申請者(受給者)本人の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

受給事由消滅届

京丹後市での児童手当の受給を終了するための手続きです。

 

【児童手当・特例給付】受給事由消滅届」所要時間 10分程度

クリックすると申請フォームが開きます。

 

【この申請が必要なとき】

 受給者が他の市町村に転出した/児童が死亡した/離婚等で児童を養育しなくなった/児童が里親等へ委託された/児童が施設へ入所・入院した

【手続きに必要なもの】

1 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

個人番号変更等申出書 (離婚・婚姻)

現在京丹後市で児童手当を受給している方の台帳における配偶者の個人番号を追加または削除する手続きです。

 

【児童手当・特例給付】個人番号変更等申出書(離婚・婚姻)」所要時間 5分程度

クリックすると申請フォームが開きます。


【この申請が必要なとき】

児童手当の受給者の変更がない方が、離婚した/婚姻した

【手続きに必要なもの】

1 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

2 婚姻した場合:配偶者のマイナンバー(個人番号) 

金融機関変更届

現在京丹後市で児童手当を受給している方が、支払金融機関を変更する場合の手続です。
指定できる口座は、受給者名義のみです。配偶者や児童の名義の口座への変更はできません。

 

【児童手当・特例給付】金融機関変更届」所要時間 10分程度

クリックすると申請フォームが開きます。

 

【この申請が必要なとき】

姓が変わり口座名義を変更した/指定している口座を解約した/金融機関を変更したい

【手続きに必要なもの】

1 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)

2 受給者名義の普通預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・ネット銀行の口座情報画面など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年12月01日