児童手当制度
児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資することを目的とする趣旨のもとに、支給するものです。
お知らせ
令和5年12月1日からマイナンバーカードの電子署名を使用したオンライン申請ができるようになりました。
詳しくは、このページの各申請に関する説明または「児童手当オンライン申請」をご確認ください。
オンライン申請
認定請求
「【児童手当・特例給付】認定請求」所要時間 15分程度
※申請者(請求者)は、子どもを養育する保護者のうち、所得の多い方(生計中心者)となります。
申請受付後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。
消滅届
「【児童手当・特例給付】受給事由消滅届」所要時間 10分程度
請求手続きは、出生や転入から15日以内に!
児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。
手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。
請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられません!
R4以降 現況届の提出が不要になります!
一部の受給者は提出が必要な場合があります。詳しくは、このページの「3.現況届」をご確認ください。
※自治体によっては、今まで通り提出が必要です。
R4以降 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
詳しくは、次の「1.制度の概要」内「所得制限限度額・所得上限限度額について」をご確認ください。
1.制度の概要
支給要件
-
児童の国内居住要件
原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給されます。(留学中の場合は除く) -
児童と同居している者を優先
両親が別居している場合は、児童と同居している親が手当の受給者となります。(離婚協議中で父母別居の場合、同居している方に支給。ただし、単身赴任などで別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除く) -
未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母などが指定した方)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。 -
児童福祉施設などへの支給
児童福祉施設などに入所している児童については、児童福祉施設の設置者などに対して支給されます。
支給額(一人当たり・月額)
区分 | 支給額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1、2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※ 児童を養育している方の所得が、表の「1.所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が1.以上「2.所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
支給時期
原則、毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日祝の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分まで(4カ月分)の手当を支給します。
6月10日支給: | 2月分~5月分 |
10月10日支給: | 6月分~9月分 |
2月10日支給: | 10月分~1月分 |
所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年10月分の手当より適用)
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 児童を養育している方の所得が、表の「1.所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が1.以上「2.所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2.手当の支給を受けるとき(認定請求)
児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。
手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。
請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられません。
認定請求事由
- 児童が生まれたとき
- 受給者が他の市町村から転入したとき
- 児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等)
- 受給者が公務員でなくなったとき
認定請求に必要な添付書類
- 請求者本人の健康保険証の提示(会社員等で、厚生年金に加入している場合)
- 請求者名義の金融機関の通帳またはカード等の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- マイナンバーカード
- この他、必要に応じて提出する書類があります(その年の1月1日に本市に住民登録がなかった場合、単身赴任・児童と別居している場合など)
※ 公務員の方は、勤務先での申請となります。
※ 外国人の方で在留資格のない方、短期滞在の方は対象になりません。
3.現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
京丹後市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。
○受給者と配偶者それぞれに収入がある場合、生計の中心となる方は原則として所得が多い方となります。所得を確認させていただき、配偶者の方が所得が多い場合は受給者変更していただくことがあります。
○公簿での確認の結果、受給者変更など手続きが必要な場合は個別に案内を送付しています。必要な届け出が未提出の場合、6月分以降の支給が停止します。
以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が京丹後市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、京丹後市から提出の案内があった方
4.手当の支給が終わるとき
手当の支給要件を満たさなくなったときは手続きが必要です。手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。
手当の受給資格がないにもかかわらず、届出を行わなずに手当を受給した場合は、受給された金額を返納していただくことになりますので、手続きの必要な方は速やかに届出してください。
手当の受給消滅事由
- 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等)
- 受給者がお亡くなりになったとき(※1)
- 受給者が京丹後市外に転出したとき(※2)
- 受給者が公務員になったとき
※1 支払うべき手当に未支払いがあるときは児童に未払い分の手当を支給するため、手続きがあります。詳細はお問い合わせください。
※2 市外転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続きを行ってください。
5.その他、手続が必要なとき
次の事由に該当するときは、速やかに手続してください。
・支給対象となる児童が増えたとき(手当の額が増えるとき):額改定認定請求書または額改定届〔オンライン申請対応〕
・支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき):額改定認定請求書または額改定届〔オンライン申請対応〕
・養育している児童の住所が京丹後市外に変わったとき:氏名住所変更届
・振込口座や口座名義を変更するとき:金融機関変更届〔オンライン申請対応〕
・受給者、配偶者、市外居住の児童のマイナンバーが変わったとき:個人番号変更等申出書
・離婚等により、配偶者を削除するとき:個人番号変更等申出書〔オンライン申請対応〕
・婚姻等により、配偶者を登録するとき:個人番号変更等申出書〔オンライン申請対応〕
マイナンバー(個人番号)の記入について
以下の手続き時にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。
手続き内容 |
マイナンバー(個人番号)が必要な方 |
---|---|
新たに児童手当を受給するとき(認定請求書) | 請求者、配偶者 |
京丹後市外に居住している児童がいるとき(別居監護 申立書) | 市外に居住している児童 |
受給者、配偶者、市外に居住している児童のうちマイナンバーに変更があったとき(個人番号変更等申出書) | 受給者、配偶者、市外に居住している児童 |
6.オンライン申請
以下の申請については、スマートフォンやパソコンから24時間、窓口の開庁時間に関係なく申請が可能です。
- 認定請求書(一般受給者)
- 額改定認定請求書または額改定届(一般受給者)
- 受給事由消滅届(一般受給者)
- 個人番号変更等申出書(離婚・婚姻)
- 金融機関変更届
オンライン申請についての詳細ページはこちら
7.時効について
手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※)から2年を経過したときに時効により消滅します。
※現況届未提出や必要な届出が未提出などにより、10月10日の定例支給を受けられなかった場合は、支払日の翌日(10月11日)が権利を行使できるときとなります。
8.手続き窓口
お近くの市民局またはこども未来課(峰山総合福祉センター東館)
9.児童手当Q&A
Q1 監護の有無とは何ですか?
A1: 監護とは、お子さんの生活に必要とされる監督、保護を行うことを言います。通常、保護者として養育している場合は「有」に〇をつけます。「無」に〇をつけた場合は、児童手当や特例給付の支給要件を満たさないため、手当の認定が受けられません。
Q2 引越しの準備で一時的に住民票を移動し受給者と児童が別居となった場合も手続きがいりますか?
A2:住所変更の届け出と別居状態の申立書が必要ですので、オンライン申請または窓口へお越しください。
※京丹後市外で別居する場合は、児童のマイナンバーが必要になりますので、確認できるものをご用意ください。
Q3 指定の振込口座を子どもの名義のものにしたいです。
A3:振込口座は受給者ご本人名義の口座に限り、変更ができます。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
Q4 受給者を配偶者に変更したいです。
A4:児童手当は、お子さんの保護者のうち所得が高い方(生計中心者)が受給者になります。所得が同程度の場合は、お子さんをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して決定しています。
※ご事情がある場合は、こども未来課へご相談ください。
Q5 上限超過として消滅されましたが、その後所得が所得上限限度額を下回った場合はどうしたらいいですか。
A5:改めて認定請求書の提出等が必要となります。
お手数ですがオンライン申請をご利用いただくか、お近くの窓口までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2023年12月01日