マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の再送付について
令和4年2月頃から順次、以下の対象者に対してマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書が再送付されます。
送付対象者
- 令和3年10月31日時点で75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方で、マイナンバーカード未取得者のうち、カードの交付申請を行っていない方
送付対象外の方
上記送付対象者の方のうち、以下に掲げる方は送付対象外となります。
- 令和2年以降に国外転居等により、QRコード付き申請書が添付された個人番号通知書もしくは通知カードの送付を受けた方
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者等、地方出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている方
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する省令第22条の2第3号から第6号までに規定する事情により、居住情報を住民基本台帳システム上に登録している方
申請について
・申請書に必要事項を記入し写真を貼り付け、同封されている返信用封筒で申請することができます。
・申請書に記載されているQRコードを読み取り、スマートフォンやパソコンから申請することもできます。
・市民課、市民局(峰山を除く)では、写真撮影を含む申請サポートを行っておりますので、ぜひご利用ください。
・申請方法についてはこちらのページもご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
その他
・申請書の差出人および申請先は「地方公共団体情報システム機構」です。
地方公共団体情報システム機構(外部サイトへリンクしています)
・健康保険証としての利用についてはこちらのページもご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証としてできるようになります!
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2022年03月18日