印鑑登録
京丹後市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑登録できます。印鑑登録は原則本人申請でお願いします。
代理人申請は病気療養中などやむを得ない理由と認められた場合のみ受け付けます。
本人が申請する場合
お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、特別永住者証明書、在留カードなど)
代理人が申請する場合
お持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届出書(PDFファイル:56.2KB)
- 代理人の印鑑
- 代理人の写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、特別永住者証明書、在留カードなど)
注意事項
郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。
次のような印鑑登録はできません。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称または氏名若しくは通称の一部を組み合わせていないもの
- 職業、資格その他氏名または通称以外の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印や、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
印鑑登録の流れ
本人申請の場合
1.最寄りの市民局で、印鑑登録の申請をする。
2.申請の受理。
3-1.本人確認で本人と確認できたとき。
(1)あなたが本人であると確認できるものを持参し、提示された場合。
(2)すでに当市で印鑑登録されている人の保証書を持参されている場合。
3-2.本人確認で本人と確認できる書類等がないとき。
(1)申請者本人の居住地へ郵便照会をする。(照会書及び回答書を送付)
(2)回答書を記入の上、最寄りの市民局へ持参する。(回答書が本人確認書類となります)
4.登録完了。
5.登録証の交付。
6.印鑑登録証明書の発行。
代理人申請の場合
- 最寄りの市民局で、印鑑登録申請及び代理人選任届を添付し申請をする。
- 印鑑登録者(本人)へ郵便照会をする。(照会書及び回答書を送付)
※この手続きには3~4日間かかります - 印鑑登録者(本人)が登録申請者(代理人)の居住地へ回答書を記入の上、郵送する。
- 代理人が最寄りの市民局へ回答書を持参する。
- 登録完了。
- 登録証の交付。
- 印鑑登録証明書の発行。

- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2022年01月17日