身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度

京丹後市では、以下に該当する場合に軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。

1.身体障害者または精神障害者(以下、「身体障害者等」といいます)が所有する軽自動車  

 等、または身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等

2.その構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等

申請期限について

令和6年度軽自動車税(種別割)の減免制度の申請期限は令和6年度は5月31日(金曜日)です。

 納期限後の申請は、受けることができませんのでご注意ください。

※申請は毎年必要です。

 

 ※口座振替を登録されている方へ

 ・5月23日(木曜日)までに申請書の受付を行ったものは、引き落としを止めることができます。

 ・5月24日以降(金曜日)に申請書の受付を行ったものは、一旦引き落としされますが、後日還付等させていただきます。

 

減免の決定時期について

減免可否の決定通知書は、6月上旬発送を予定しています。

提出先

税務課または各市民局窓口(峰山市民局を除く)

1.身体障害者等が所有する軽自動車等

令和6年4月1日時点で、表1または表2に該当する方で表3の要件を満たす軽自動車等は、申請により減免を受けることができます。

<表1>

障害の区分 身体障害者手帳に記載された
障害の程度
戦傷病者手帳に記載された
障害の程度
視覚障害 1~4級 特別~第6項症
聴覚障害 2~4級 特別~第4項症
平衡機能障害 3・5級
音声機能障害(喉頭摘出によるものに限る。) 3級 特別~第2項症
上肢不自由障害 1~3級 特別~第6項症
下肢不自由障害 1~6級 特別~第6項症
体幹不自由障害 1~3・5級 第1~第3款症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1~3級  
移動機能 1~6級  
心臓機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級  
肝臓機能障害 1~4級 特別~第3項症

※身体障害者(重度障害)とは、身体障害者手帳の場合、1級または2級です。戦傷病者手帳の場合、特別項症~第3項症です。

<表2>

知的障害 療育手帳に記載された障害の程度が「A」
精神障害 精神障害者保健福祉手帳「1級」または国民年金法施行令別表に定める「1級」の精神状態の方

 

<表3> 減免を受けることができる要件

障害の区分 所有者 運転者
身体障害者(表1に該当する方) 身体障害者本人 身体障害者本人または身体障害者と生計を一にする方
身体障害者(表1に該当する18歳未満の方) 身体障害者本人または身体障害者と生計を一にする方
身体障害者(表1に該当する重度障害の方)
精神障害者(表2に該当する方) 精神障害者本人または精神障害者と生計を一にする方 精神障害者本人または精神障害者と生計を一にする方
障害者のみで構成される世帯の
障害者の方
表1または表2に該当する障害者 障害者本人または表1、表2に該当する障害者を常時介護する方

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 運転者の運転免許証
  • 自動車検査証(車検証のない車種は必要ありません)、または電子検査証と自動車検査証記録事項

2.その構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等

車両の構造が専ら身体障害等の利用に供するために改造された軽自動車等(自動車検査証の「型式」に「改」の記載があり「車体の形状」欄に「車いす移動車」等の記載がある、記載がない場合についても備考欄に「改造自動車」「車いす固定装置付」の記載がある)などについては減免の対象となります。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 自動車検査証の写し、または電子検査証と自動車検査証記録事項
  • 福祉仕様車両(写真、カタログ等)

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年03月26日