商品であって使用しない軽自動車等にかかる課税免除の届出について
京丹後市税条例第80条第4項の規定により、令和8年度軽自動車税の課税免除をする商品車の届出を受付けます。
京丹後市税条例第80条第4項
商品であって使用しない軽自動車等については、軽自動車税を課さない。
対象者
古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物商の古物自動車販売業者であること。
対象車両
- 販売を目的として取得し、一定の場所に置かれ、使用されていない車両
- 古物商許可証の名義人が所有する車両であること(許可証名義が法人の場合は、当該法人またはその代表者が所有する車両)
- 賦課期日(令和8年4月1日)現在において、商品として展示していること(主たる定置場が京丹後市内であること)
課税免除の対象外となる車両
- リース車、レンタカー等、貸付けを目的とする車両
- 試乗や回送のために使用する車両
- 社用車、代車用車両、営業用登録車等の事業用の車両
現地調査の実施について
年間走行距離が過走行と思われる車両については、地方税法第448条の規定により、商品車として管理されているか確認するための現地調査を行う場合があります。その際は、車両確認にご協力ください。
調査時期は4月中旬を予定しています。
また、調査の結果、課税免除の対象外と判断された場合、過年度の課税免除も取り消される場合があります。
届出期間
令和8年4月1日(水曜日)~4月10日(金曜日) 9時00分~16時30分 ※閉庁日を除く
※納期限後の申請は、受けることができませんのでご注意ください。
※申請は毎年必要です。
届出に必要なもの
(1)商品車課税免除届出書【商品であって使用しない軽自動車等について(届出)】
(2)添付資料
1.古物商許可番号の確認できる古物商許可証の写し
2.古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し
3.自動車検査証の写し、または電子検査証と自動車検査証記録事項
4.車両の写真(下記に示すもの)
ア 展示状態(価格表示とナンバープレートが併せて確認できる写真)
※価格表示が添付できない場合、備考欄に理由を記入してください。
イ メーター表示部分(総走行距離がわかるもの)
※オークションに出品されている場合、出品されている車両が掲載されたホームページの
コピーを提出 してください。
届出書ダウンロード
商品であって使用しない軽自動車等について(届出) (PDFファイル: 105.4KB)
提出先
税務課及び各市民局窓口(峰山を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2026年03月16日








