軽自動車税(種別割)

種別割について

令和元年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

種別割は毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有しているかたに課税されます。(月割り課税はありません。)

  1. 原動機付自転車
  2. 小型特殊自動車(農耕作業用・その他)
  3. 二輪の小型自動車
  4. 二輪の軽自動車
  5. 軽自動車(三輪以上)

種別割の税額

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

  種   別  

   税  額   

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車)        2,000円
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超、90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超、125cc以下) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
雪上車 660cc以下 3,600円
二輪の軽自動車 125cc超、250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車農耕用
(トラクターやコンバインなどで乗用装置のあるもの)
2,000円
小型特殊自動車農耕用 特殊作業用
(フォークリフト・ショベルローダーなど)
5,900円
ボートトレーラ等の導車両 3,600円

 

軽自動車(三輪以上)

種 別 平成27年3月31日以前新車の新規登録した車 平成27年4月1日以降新車の新規登録した車  新車の新規登録から13年を超える車 ※
三輪車
(660cc以下)
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
(660cc以下)
乗用営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
(660cc以下)
乗用自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
(660cc以下)
貨物営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上
(660cc以下)
貨物自家用
4,000円 5,000円 6,000円

・ 新車の新規登録された時期(初めて車両番号の指定を受けたとき)によって税額が変わります。
(新車の新規登録の日付は、自動車検査証の「初度検査年月」をご参照ください。)

・13年を超える車両であっても電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の 軽自動車及び被けん引車については、重課税の対象から除きます。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車に対して、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに登録された三輪以上の車両は、税額が軽減されます。

A 電気軽自動車、天然ガス軽自動車
 (平成21年度排ガス規制Nox10%低減、または平成30年度排ガス規制達成車両)

B 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車両
  貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車両

C 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車両
  貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車両

  • B及びCのガソリン車(ハイブリッド車含む)は、燃費基準に加えて平成17年排ガス規制75%低減、または平成30年度排ガス規制50%低減を達成している場合に限ります。
  • 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
   燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
種別 標準税額 軽課税額
軽減率 なし

A

標準税額の
概ね75%軽減

B

標準税額の
概ね50%軽減

C

標準税額の
概ね25%軽減

三輪車
(660cc以下)

3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
(660cc以下)
乗用営業用
6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上
(660cc以下)
乗用自家用
10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
四輪以上
(660cc以下)
貨物営業用
3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
四輪以上
(660cc以下)
貨物自家用
5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
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更新日:2023年07月06日