特別徴収制度について

個人住民税の特別徴収とは

従業員のかたの個人住民税(市町村民税・道府県民税)を、事業主のかたが毎月の給与を支払われる際に、所得税と同様に給与から差し引いて徴収し、特別徴収税額の決定通知を受けた市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び京丹後市税条例等の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが定められています。

特別徴収の事務

従業員のかたが1月1日時点でお住いの市町村へ、毎年1月31日までに給与支払報告書を提出いただきます。
原則、特別徴収となりますが、要件(毎月の給与が少額、給与の支払いが不定期等)を満たす場合は、給与支払報告書の摘要欄に該当する符号を記載するとともに、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を提出することにより特別徴収の対象外とすることができます。詳しくは「個人住民税(市町村民税・府民税)特別徴収の事務手引き」の1ページ、2ページをご覧ください。
所得税の源泉徴収と異なり、給与から差し引いていただく額は、市町村から通知します。
また、従業員のかたに退職等の異動が生じた場合は、給与所得者異動届をご提出いただく必要があります。
年度途中から特別徴収する人が増える場合は、市民税・府民税に係る特別徴収対象者追加依頼書の提出、事業所の所在地や名称が変更となった場合は、市民税・府民税に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出いただく必要があります。

特別徴収に係る様式

特別徴収のメリット

これまで納付書や口座振替により、年4回納めていた従業員のかたについては、次のような便利な制度となります。

  • 市町村の窓口や金融機関へ納税に出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなる。
  • 税額が年12回に分けて納付されるため、1回あたりの負担額が少なくなる。

給与特別徴収のしくみ

特別徴収の方法による納税のしくみのイラスト

特別徴収の方法による納税のしくみ(テキスト版)

  1. 特別徴収義務者(事業主)から市町村へ、給与支払報告書提出(1月31日まで)
  2. 税額の計算(市町村)
  3. 市町村から特別徴収義務者(事業主)へ特別徴収税額の通知(5月31日まで)
  4. 特別徴収義務者(事業主)が納税義務者(従業員)へ給与支払いの際、税額を徴収(6月から翌年の5月まで毎月の給与支給日)
  5. 特別徴収義務者(事業主)から市町村へ税額の納入(翌月10日まで)

特別徴収の徹底について

京都府及び府内市町村では、法令(地方税法第321条の4)順守の観点から、平成30年度より原則として、すべての事業主を特別徴収義務者として指定し、特別徴収を徹底しています。

特別徴収推進の取組みに関するお問い合わせ先
京都府総務部税務課個人住民税担当(電話番号)075-414-4433

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年05月10日