給与支払報告書の電子データ(光ディスク等またはeLTAX)による提出について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する源泉徴収票について、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務の対象となる判定基準が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。

これに伴い、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書についても、前々年に提出した源泉徴収票が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されます。(地方税法第317条の6)

光ディスク等による提出

初めて光ディスク等による提出をする場合

  1. 「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をダウンロードし、テストデータとともに提出してください。
    給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:101.3KB)

    テストデータのレイアウト等について
    テストデータは、総務省通知に基づく全国統一の企画を参考に、提出年度用のCSVレイアウトで作成してください。
  2. テストデータを確認した後、承認書をお送りいたします。
    承認書が届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。

2回目以降の場合

承認申請を提出する必要はありません。
税制改正等により、CSVレイアウトが変更になる場合がありますので、最新版を必ず確認してください。

本番データ提出時に必要なもの

  • 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等(※) 【正・副 合計2枚】
  • 納税通知書を格納するための光ディスク等 【正・副 合計2枚】

給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等の表紙には、以下の項目をご記入ください。
1.提出先市町村名、2.指定番号、3.提出年月日、4.提出者名、5.提出者住所、6.正本・副本の区別

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAX(エルタックス)の特徴とメリット

  1. 複数の地方公共団体への申告がまとめてできます。
  2. 市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
  3. eLTAXの利用料は無料です。(※事前手続きに必要な電子証明書の取得に際しては、別途費用が必要です。)
  4. 特別徴収税額の税額決定通知書の送付に加えて、当該決定通知書の内容を、eLTAXのシステムを通じて、電子データとしても送信しています。(注:年度当初の税額決定通知書の内容のみで、変更分は対応しておりません。)

eLTAX(エルタックス)による電子申告及び申請

eLTAX(エルタックス)による電子申告及び申請については、下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2020年11月30日