住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額
平成26年1月1日以前からある住宅で、一定の省エネ改修工事を施した場合、翌年度分のみ、その家屋に対する固定資産税が減額されます。
なお、増築・改築などがある場合、固定資産税が新たに課税になることがあります。
減額を受けられる要件
- 平成26年1月1日以前からある住宅であること。
- 令和4年4月1日~令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
- 認定長期優良住宅の場合は、令和4年4月1日~令和8年3月31日まで
- 居住部分(賃貸用の部分を除く。)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
- 1戸当たりの改修費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が60万円超であること。または50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超であること。
- 下記の1を含む省エネ改修工事であること。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額される期間・金額
- 改修工事完了年の翌年度分のみ減額されます。
- 当該住宅の居住部分に対して1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
認定長期優良住宅の場合は3分の2 - 住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用はできません。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置との同時適用は可能です。
必要書類
- 住宅熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士などが発行する証明書
- 改修工事に係る関係書類の写し(明細書、工事写真など)
- 改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
- 認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
- 補助金などの給付決定通知書の写し(改修に伴い補助金などを受けている場合)
手続きについて
減額を受けようとする納税義務者は、原則として改修工事完了後3か月以内に必要書類を揃えて申告書の提出が必要です。ただし、3か月経過後でもやむを得ない理由がある場合は、その理由を記載し申告書を提出できます。
関係書類
住宅熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 94.2KB)
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年11月25日