地域未来投資促進法の同意促進区域における固定資産税の課税免除について

 京丹後市は、京都府と共同して作成した地域未来投資促進法に基づく「基本計画」の同意を国から得ており、同基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を策定し、知事の承認を受けた事業者が取得した固定資産に対する課税免除の特例を定めています。

課税免除が受けられる事業者

 地域未来投資促進法に基づく「基本計画」に基づいて「地域経済牽引事業計画」を策定し、知事の承認を受けた事業者

課税免除が受けられる固定資産

(1) 承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて京丹後市内の同意促進区域内で取得した家屋または構築物を構成する減価償却資産及びこれらの敷地である土地

(2) 家屋において、当該対象施設に含まれない部分がある場合、当該対象施設に含まれる部分の床面積が2分の1以上であるもの。(構築物においては、当該減価償却資産の割合が取得価格合計額の2分の1以上を占めるもの)

 ただし、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく京丹後市税条例の特例に関する条例第2条に規定するものに限る。

 機械および装置等の償却資産は、課税免除の対象から除外されていますが、別に定める半島振興法に基づく固定資産税の課税の特例に該当する資産は、不均一課税による軽減措置が受けられます。

取得価格による要件

 課税免除の対象となる固定資産の取得価額の合計が1億円を超えること。

(農林漁業及び関連業種に係るものにあっては、5,000万円を超えること。)

課税免除が受けられる期間

 当該固定資産に対して、新たに固定資産税を課することとなった年以降3年間

 (注意)令和4年3月31日までに取得した当該固定資産に限る。

申請期限

課税免除を受けようとする年の1月31日までに申請されたものに限る。
例)令和3年度固定資産税の課税免除申請期限→令和3年1月31日

課税免除申請に必要な書類

第1年度

・対象となる不動産の登記事項証明書

・法人にあっては法人登記の履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は、不要。)

・家屋平面図及び償却資産の配置図

・取得に係る契約書の写し

・家屋の建築請負契約書の写し

・所得税法または、法人税法に規定する確定申告書等の経費計上内容を確認する書類
 〇個人の場合:確定申告書、青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書、減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
 〇法人の場合:確定申告書、減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書

・地域経済牽引事業計画の承認を受けていることを示す書類、及びその実績書

・施設の設置に関するパンフレット(3部)

第2年度及び第3年度

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2021年10月19日