法人市民税とは
法人市民税とは
法人市民税とは、京丹後市内に事務所や事業所(会社)等または寮等がある法人等に課税される市税です。
法人所得の有無に関わらず資本等の額と従業員数によって課税される「均等割」 と、
国税の法人税額を課税標準として算定する「法人税割」 とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割額を納める | 法人税割額を納める | 申告と納付の期限 |
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1.市内に事務所や事業所を有する法人 | 対象者 | 対象者 | 事業年度終了後2ヵ月以内 |
2.市内に寮や保養所などを有するが事務所・事業所はない法人 | 対象者 | ― | 事業年度終了後2ヵ月以内 |
3.市内に事務所・事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で 収益事業を行わない法人 |
― | ― | 事業年度終了後2ヵ月以内 |
- 1.には3.に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なうものを含みます。
- 寮や保養所などとは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などの為に常時設けられている施設のことです。
ただし、独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住の為の施設は、この寮等には含まれません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年10月01日